平成19年度 政務調査費
このページの内容は議長あてに提出した公開質問状と、内容は同一ですがデザイン・文字使いなどを適宜修正してあります
(1)政務調査費・研修旅費におけるグリーン車の費用弁償の扱いに関する公開質問状(2008・03・21)
(2)政務調査費・研修旅費におけるグリーン車の費用弁償の扱いに関する公開質問状に対する回答について(2008・04・08)
(3)政務調査費・研修旅費におけるグリーン車の費用弁償の扱いに関する公開質問状2(平成20年4月8日付け「回答」に対して)(2008・05・26)
関連:政務調査費の広報費利用に関する申し入れ(2008・05・14)
(1)政務調査費・研修旅費におけるグリーン車の費用弁償の扱いに関する公開質問状
平成20年3月21日 橿原市議会議長 平沼 諭 殿 橿原市議会議員 奥田 寛
初春の候、日頃は市政発展のため、ご尽力頂きありがとうございます。 さて、私、奥田は平成15年度の補欠選挙にて橿原市議会に入らせて頂いて以来、各年度ごとに上限を50万円として議員に支給 奥田は、平成16年2月4日に「第9回自治体トップフォーラム(【財】社会経済生産性本部:主催)」へ参加し、それに要した東京への研修旅費を平成15年度の政務調査費として当時の議長に報告し、了承頂きました。 この折に、『新幹線のグリーン車を使用しなかったため、旅費の内、グリーン車に関する費用弁償を受け取らない(請求しない)』と事務局に申し出たところ、他の議員の先例もあり可能であると、事務局に認めて頂きました。 ところが、今年度、平成19年5月13日〜14日に「第42回地方自治経営学会研究大会(地方自治経営学会:主催)」へ参加し、それに要した東京への研修旅費を上記と同じく、『新幹線のグリーン車を使用しなかったため、これに関する費用弁償を受け取らない(請求しない)』と事務局に申し出たところ、口頭にて不可であるとの説明がありました。 奥田は、選挙公約として議会改革を掲げている身でもあり、使用してもいない京都〜東京間の新幹線往復のグリーン車料金10300円を頂くことはできませんし、何よりも、今回の事務局の対応は特筆すべき事情もないままに一貫性を欠いており、政務調査費の使用に関する議員としての自主性を損ないかねないものだと思います。 よって、この矛盾ある事務局の対応について、誠意ある説明と、政務調査費の旅費の費用弁償に関する明確な指針を、可能な限り速やかに、遅くとも二週間以内に書面にてご回答頂きたく、ここに本状を提出致しますのでよろしくお願い申し上げます。 各位のご清栄を心よりお祈りいたしております。 |
『新幹線のグリーン車を使用しなかったため、旅費の内、グリーン車に関する費用弁償を受け取らない(請求しない)』
↓↓↓ ことを事務局が認めた事例 ↓↓↓
グリーン車(特別車両料金)に関する費用弁償を受け取らない(請求しない)』
↓↓↓ ことを事務局が認めようとしない事例 ↓↓↓
(2)政務調査費・研修旅費におけるグリーン車の費用弁償の扱いに関する公開質問状に対する回答について(平成20年4月8日)
(3)政務調査費・研修旅費におけるグリーン車の費用弁償の扱いに関する公開質問状2
(平成20年4月8日付け「回答」に対して)(2008・05・26)
平成20年5月26日 橿原市議会議長 平沼 諭 殿 橿原市議会議員 奥田 寛
(平成20年4月8日付け「回答」に対して)
平成20年3月21日付けで提出させて頂きました「政務調査費・研修旅費におけるグリーン車の費用弁償の扱いに関する公開質問状」(以下、「質問状1」)に対する回答の文書「政務調査費・研修旅費におけるグリーン車の費用弁償の扱いに関する公開質問状に対する回答について」(平成20年4月8日付け)を受け取りましたが、この木下法幸議会事務局長名義の回答文書は平沼議長の決裁を経たものであると聞いておりますので、この回答文書の問題点を改めて平沼議長・岩佐副議長・木下局長に宛てて再質問させて頂きます。 可能な限り速やかに、遅くとも2週間以内に書面にてご回答頂きたく、よろしくお願い申し上げます。 私は、「質問状1」において、平成16年2月と、平成19年5月の事務局の対応が、グリーン車の費用弁償の受け取り(申請)拒否を、一度は認め、一度は認めないという整合性を欠いたものであることを指摘し、誠意ある回答を求めました。 言うまでもなく、政務調査費は補助金の一種であり、その本来的な意味からして渡し切り的な使用は許されるものではなく、使用した分については明細を提出し、使用しなかった分については返還すべきものです。 グリーン車の費用弁償について、私は「質問状1」においても、使用してもいないものを頂くことはできませんと、はっきり これに対して、回答では、「奥田議員におかれましても、平成18年8月17日、18日の視察研修及び平成19年2月6日、7日の視察研修に参加された際、グリーン料金を記載した旅費計算明細書で報告を受けております」との指摘がありますが、この時、私はグリーン車を使用したからその費用を請求をし、受け取ったのであって、使用していない費用を受け取らないという論点とはまるで関係のない事例です。 補助金としての本義に立ち返って、グリーン車を使用していない場合に、その部分の費用弁償を申請せず、他の鉄道費・宿泊費・日当だけの申請をなぜ受理して頂けないのか、その理由を、あるいは、旅費の請求を行い、グリーン車の費用だけを返還した場合に、その行為が「政治家として禁じられている寄附行為」にあたるのか、ご回答をよろしくお願いします。 念のため、補助金であれ、通常の議員研修であれ、同じ条例に即している限り、同じ扱いであるべきという予期される反論に備えて、質問しておきます。 議会の「申し合わせ」は、「橿原市の一般職の職員等の旅費に関する条例」の規定を準用するとしていますが、この条例によって、議員が常任委員会等の研修で遠方に行き、その際にグリーン車を使用しなかった場合、当然、事務局は使用してもいないグリーン車の料金を議員に提供するなどということはしていないはずです。 実際に、グリーン車の不使用を申し合わせて行われた議員研修も過去にあったことと思いますので、その時に、どのような扱いをしたのか確認して下さい。 今回の政務調査費における扱いを応用すると、委員会研修の際にさえ、使用していないグリーン車の費用を強制的に支給することになりかねません。 本当にそのようなことを行うつもりなのか、矛盾のない、誠意あるご回答を可能な限り速やかに、遅くとも二週間以内に書面にて頂きたく、ここに本状を提出致しますのでよろしくお願い申し上げます。 各位のご清栄を心よりお祈りいたしております。 |