橿原市議会の改革 政務調査費の広報費使用に反対しています
(2008・04・08最終更新)

 平沼議長になって初めての議会である平成20年3月定例会の最終日、3月21日の全体協議会において、政務調査費の使途基準の見直しが提案されました。

 「申し合わせ」9ページ目の「広報費としての会派ホームページの作成費」などを新たに支出対象とする改訂案ですが、そもそも、ホームページの公開が著作権上の文書図画の頒布にあたるというのは総務省の見解でもあり、一方で政務調査費からビラの作成費を支出しないと取り決めている「申し合わせ」に相反するものとなります。

 

 

(1)橿原市政務調査費の使途基準 申し合せ事項(2008・03・21)

(2)政務調査費の広報費利用に関する申し入れ(2008・05・14)

(3)政務調査費の広報費利用・新旧対照表(2008・09・24)(2008・10・20)


(1)橿原市政務調査費の使途基準 申し合せ事項(2008・03・21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題の9ページ目 広報費としてのホームページ作成費について

 


(2)政務調査費の広報費利用に関する申し入れ(2008・05・14)

平成20年5月14日

橿原市議会議長    平沼 諭   殿

議会運営協議会会長 槇尾 幸雄 殿

橿原市議会議員    各 位

橿原市議会議員 奥田 寛


政務調査費の広報費利用に関する申し入れ


 平成20年3月の市議会定例会開催中の全体協議会において議会事務局より提案のありました「橿原市政務調査費の使途基準 申し合わせ事項」に広報費を加えることの見直しに関して、この提案は以下のとおり問題が多すぎるため認めるべきではないと考えますので、さようお取り計らい頂きますよう申し入れます。

(1)地方自治法第100条13項は、政務調査費について「普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務調査費を交付することができる」と述べており、「住民への報告」としての使用は、市民の理解を得にくいものであること。

(2)「申し合わせ事項」では、従来、広報紙発行に係る印刷製本費・発送代・ホームページ作成料及び維持経費としての支出を認めて来なかったところ、今回の提案は、まったく唐突に従来の判断と正反対の結論を示しているが、その提案理由が述べられておらず、市民に説明ができないこと。

(3)議員個人の広報費を認めず、会派の広報費だけを認めるとの、無会派の議員の扱いを会派所属議員に対して著しく制限する不平等な規定に関して、何ら意味のある理由が見当たらないこと。

(4)市政・議会の報告は、議会議事録・議会便り・議会ホームページ等の充実により対応するべきであって、これらの内容と重複する目的での公費支出を認めることは合理性がなく、しかも、議会意思として表現され得る事案について、会派ごとの裁量的な表現に任せることに公的な意義が認められないこと。

(5)広報紙発行・ホームページ作成等の経費は、技術・サービス料が多くを占めるため、明確な基準を欠いた運用は公費の濫用になりかねないこと。(参考別紙資料「小泉内閣5年間のIT広報費、24億円」)

 以上、議員各位の慎重なご判断をよろしくお願い申しあげます。

 

外部リンク:保坂展人のどこどこ日記「小泉内閣5年間のIT広報費、24億円」


(3)政務調査費の広報費利用・新旧対照表(2008・09・24)

 

政務調査費の広報費利用・新旧対照表(2008・10・20)

 


奥田寛HPのTOPに戻る