奥田寛 後援会規約


第1条(名称及び所在地)
 本会は、奥田寛後援会と称し、主たる事務所を橿原市に置く。

第2条(目的)
 本会は、奥田寛氏を後援することにより、市政の発展と市民生活の向上を図り、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。

第3条(事業)
 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)講演会、座談会等の開催
(2)会報等の発刊及び配布
(3)関係諸団体との連携
(4)その他本会の目的達成のため必要な事業

第4条(会員)
 本会は、第2条の目的に賛同し、入会の意思を表明した者をもって会員とする。

第5条(役員)
 本会に次の役員をおく。但し兼任は可能とする。
(1)会長     1名
(2)副会長    1名
(3)役員    若干名
(4)会計責任者 1名
(5)監事     1名

第6条(役員の選出及び任期)
  1 役員は総会において選出する。
  2 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。

第7条(会議)
  1 会長は、毎年1回の通常総会その他必要に応じ臨時総会を招集する。
  2 会長は、必要に応じ役員会を招集する.

第8条(経費)
  本会の経費は、寄附金その他の収入をもって充当する。

第9条(会計年度及び会計監査)
  1 本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。
  2 会計責任者は、本会の経理につき年1回監事による監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告する。

第10条(規約の改廃)
  本親約の改廃は、総会において決定する。

第11条(補則)
  本規約に定めのない事項については、役員会で決定する。

附 則
  本規約は、平成16年10月28日より実施する。

随時 会員募集中

連絡:090-3867-8200 奥田まで


 

平成16年7月20日 千葉県成田市への文教委員会研修後、ホテルのロビーで


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