幼稚園・保育園

幼稚園保育園についての基礎データ(未完)


奈良県内幼稚園保育園の民営(化)率・・・公立保育所は「公の施設」であり、

「指定管理者精度」により民間が管理を代行することも可能である。

幼稚園

公立

私立
(A)
各自治体合計
(B)

民営(化)率
(A)/(B)

奈良市 40 13 53 24.5%
大和高田市 1 3 4 75.0%
大和郡山市 11 1 12 8.30%
天理市 9 1 10 10.0%
橿原市 16 4 20 20.0%
桜井市 6 3 9 33.3%
五條市 1 0 1 0.00%
御所市 4 1 5 20.0%
生駒市 9 3 12 25.0%
香芝市 8 2 10 20.0%
葛城市 4 0 4 0.00%
その他の町村 未集計 8 未集計

未集計

市部計

109 31 140 22.1%
保育園 公立
私立
(A)
各自治体合計
(B)

民営(化)率
(A)/(B)

奈良市 17 18 35 51.4%
大和高田市 10 2 12 16.7%
大和郡山市 7 6 13 46.2%
天理市 5 4 9 44.4%
橿原市 5 7 12 58.3%
桜井市 5 2 7 28.6%
五條市 9 2 11 18.2%
御所市 10 2 12 16.7%
生駒市 4 5 9 55.6%
香芝市 7 6 13 46.2%
葛城市 3 3 6 50.0%
その他の町村 38 19 57 35.0%

120 76 196 38.8%

その他、奈良市に民営の夜間保育所が1ヶ所。

月ヶ瀬村・都祁村・山添村・曽爾村・御杖村・西吉野村・野迫川村・十津川村・下北山村・川上村に、公立のへき地保育所が18ヶ所。

保育所データは平成16年4月現在、「県内社会福祉施設等一覧」から。

幼稚園データは、各市と奈良県私立幼稚園連合会のホームページを参考にしました。

(20041210)


橿原市内・保育園の定数・在園児童数

 

橿原市
公立保育所

保育定員

年次途中の
定員
(25%増)

平成16年
7月の児童数
国・県基準
要保育士数
平成16年
7月の正規・
常勤的な
保育士数
保育士
過不足
非常勤
保育士

市内
私立保育園

保育定員

年次途中の
定員
(25%増)

平成16年
7月の児童数
国・県基準
要保育士数
平成16年
7月の正規・
常勤的な
保育士数
保育士
過不足
非常勤
保育士
(無資格含む)
大久保 120 150 132 13 12+11=23 +10 5 愛育 90 112 112 13 11+8=19 +6 0
川西 60 75 74 6 6+4=10 +4 4 橿原 270 337 235 20 20+4=24 +4 2+5
藤原京 120 150 141 12 11+11=22 +10 6 くちなし 200 250 200 19 23+0=23 +4 0
今井 120 150 148 12 10+10=20 +8 7 このみ 90 112 98 9 10+1=11 +2 0
金橋 180 225 217 17 15+12=27 +10 8 常盤 200 250 219 15 22+0=22 +7 0
                ひかり 120 150 145 10 10+3=13 +3 3+2
                まこと 250 312 275 24 17+12=29 +5 0

合計

600

750

712

60

102

+42

21

合計

1220 1523 1284 110 141 +31 5+7

保育所への入所の円滑化について(平成10年2月13日児保第3号)においては、市町村において待機の状況がある場合に、当分の間、年度当初においては、概ね認可定員に15%を乗じて得た員数の範囲内、年度の途中において概ね認可定員に25%を乗じて得た員数の範囲内、また、年度後半(10月以降)は、これらの場合に限らず、認可定員の25%を乗じて得た員数を超えても差し支えないことと規定されている。



平成16年12月1日現在の金橋保育所の児童数で、要保育士数の設定を比較してみると?

国・県の最低基準では17人必要とされるところを、橿原市は21人必要とし、現況は27人で運営している。

 

金橋保育所の
正規・常勤的
保育士数

橿原市の
内部規定による
要保育士数

国・県基準
要保育士数

0歳=5人 2人 5×1/3=1.6 5×1/3=1.6
1歳=25人 5人 25×1/5= 5 59×1/6=9.8
2歳=34人(2クラス) 6人 34×1/6=5.6
3歳=50人(2クラス) 4人 50×1/15=3.3 50×1/20=2.5
4歳=53人(2クラス) 4人 104×1/20=5.2 104×1/30=3.4
5歳=51人(2クラス) 4人

障害児担当・園長補佐

2人

   

合計=218人(障害児10人含む)

27人

20.7≒21人

17.3≒17人

児童福祉施設最低基準(昭和23年12月29日厚生省令第63号)第33条第2項において、「保育士の数は、乳児おおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね20人につき1人以上、満4歳以上の幼児おおむね30人につき1人以上とする。ただし、保育所1につき2人を下ることはできない。」と規定されている。
橿原市の場合は、内部規定により、1歳5人につき1人、3歳15人につき1人、4歳以上20人につき1人と、割合を変更している。

※2要保育士数の算出方法は、年齢区分ごとに入所児童数を保育士配置基準で割り、小数点以下第2位を切り捨て、その年齢区分ごとの要保育士数を合計し、小数点以下第1位を四捨五入

※3金橋保育所の合計数に、施設長(1人)・主任保育士(1人)・非常勤職員(8人)・調理員(4人)・保健婦(1人)・業務員(1人)は含んでいない。

 


橿原市内幼稚園の定数・在園児童数

 

橿原市
公立幼稚園
4歳 5歳

児童数
合計

学級数
(1クラス
34人以内)
教員数 市内
私立幼稚園
満3歳 3歳 4歳 5歳

児童数
合計

学級数
(1クラス
34人以内)

教員数
畝傍南     56 2 5 くちなし 3 32 60 110 205    
畝傍東     101 4 6 聖心 0 21 21 22 64    
畝傍北     71 3 6 常盤 0 57 89 88 234    
晩成     33 2 4 のぞみ 0 23 15 25 63    
今井     36 2 5 合計 3 133 185 245 566    
真菅     140 5 8                
真菅北     93 4 6 市外
私立幼稚園
9園合計
0 35 35 44 114

未集計

未集計

金橋     92 4 7                
香久山     29 2 4                
鴨公     41 2 5                
新沢     42 2 5                
耳成     108 4 7                
耳成南     109 4 6                
耳成西     98 4 7                
白橿南     35 2 4                
白橿北     37 2 4                

合計

   

1121

48

89

市内・市外
私立幼稚園
合計

3

168

220

289

680

   

公立幼稚園データは「平成16年版 橿原の教育」

私学幼稚園在学数は平成16年6月現在


○橿原市市立幼稚園保育料及び入園料条例による、公立幼稚園保育料の減免規定

世帯の状況

入園料5500円

保育料
ひと月5900円ごとの
減免額

年間の保育料減免額
(5900×12=70800)

生活保護を受けている 全額減免 全額(5900円) 70800円
市町村民税の所得割が非課税 全額減免 3/4(4425円) 53100円
市町村民税の所得割の額が5,000円以下 全額減免 2/3(3933円) 47200円
市町村民税の所得割の額が5,000円を超え10,000円以下 全額減免 1/3(1967円) 23600円
災害等により生活が著しく困難となった・その他

1/2(2950円)の減免を限度する 35400円

 

「就園奨励費」として私立幼稚園の設置者が入園料・保育料を減免する場合

補助金の額は国の「補助金交付要綱」にのっとるため、毎年変わります。

平成16年度の橿原市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱では、以下のとおり。

世帯の状況

補助対象

年間補助限度額(円)

1人め

2人め

3人以上

生活保護を受けている世帯
及び市長村民税が非課税の世帯

私立幼稚園に通う
満3歳・3歳・4歳・5歳の
入園料・保育料の合計額

137700

180000

222000

市町村民税の所得割が非課税

104900

157000

209000

市町村民税の所得割の課税額が8800円以下

80400

141000

200000

市町村民税の所得割の課税額が102100円以下

56500

124000

190000


 

児童福祉法第51条第4号の2で、都道府県及び市町村以外の者の設置する保育所における保育の実施に要する保育費用は、市町村の支弁とすると規定されており、第53条で、国庫は、第51条に規定する地方公共団体の支弁する費用に対しては、政令の定めるところにより、その2分の1を負担すると規定されている。

 また、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2)では、「運営費」とは、市町村が保育所での保育の実施を行った場合における児童福祉法第51条第4号の2に規定する保育の実施につき最低基準を維持するための費用と規定され、支弁額は、定められた保育単価表に入所児童の数を乗じて得た額である。

 なお、民間施設給与等改善費が加算されることとなっている。

 

(20041210)


4歳児人口と公立幼稚園への就学児童数・・・公立幼稚園には夏休み40日などの長期休暇があり、午後4時以降の延長保育のないので、共働き核家族のニーズに対応出来ていないのではないかと思われる。

  平成16年
4月に進学し、
誕生日を迎えて
いない年齢
 

人口
(平成16年
4月現在)

各年度の4歳時の
市内公立幼稚園
への進学数

市内
私立
幼稚園

市外
私立
幼稚園

公立
保育所

私立
保育園

認可外
保育施設

その他
自宅
保育等
平成20年度
の4歳児
満0歳 平成15年4月2日〜
平成16年4月1日生
1205              
平成19年度
の4歳児
1 平成14年4月2日〜
平成15年4月1日生
1263              
平成18年度
の4歳児
2 平成13年4月2日〜
平成14年4月1日生
1265              
平成17年度
の4歳児
3 平成12年4月2日〜
平成13年4月1日生
1241              
平成16年度
の4歳児
4(幼・少) 平成11年4月2日〜
平成12年4月1日生
1339
(100%)
555
(41.4%)

185
(13.8%)

35
(2.6%)

163
(12.2%)

323
(24.1%)

約40
(3.0%)

約38
(2.8%)

220
(16.4%)

486
(36.3%)

平成15年度
の4歳児
5(幼・長) 平成10年4月2日〜
平成11年4月1日生
1295 572
(44.2%)
           
平成14年度
の4歳児
6(小1) 平成9年4月2日〜
平成10年4月1日生
1324 583
(44.0%)
           
平成13年度
の4歳児
7(小2) 平成8年4月2日〜
平成9年4月1日生
1279 597
(46.7%)
           
平成12年度
の4歳児
8(小3) 平成7年4月2日〜
平成8年4月1日生
1276 591
(46.3%)
           
平成11年度
の4歳児
9(小4) 平成6年4月2日〜
平成7年4月1日生
1348 562
(41.7%)
           

進学割合(%)は、各年度の進学人口を平成16年度の人口で割っているため、白抜きの平成16年度以外は不正確。






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