中和広域消防組合職員不正採用事件(2006・06・02最終更新)
住民訴訟以外の改革への取組み
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措置請求書・事実証明書H-1 不正採用19人分の給与等総支給額とその他経費のまとめ・エクセルファイル
(3)中和広域消防組合議会への公開質問状(2006・02・22)
(4)公開質問状に対する中和議会・中和組合からの回答(2006・02・28)
(5)大和高田市議会議員・萬津力治氏と御所市議会議員・小松久展氏に対して
住民訴訟原告団が提出した「中和広域消防組合議会の議員を辞されることの要望書」(2006・07・06)
(6)中和広域消防組合職員採用試験に関する改善要望書(2008・08・25)
★ 参考リンク
中和広域消防組合のHP に公開質問に対する回答が掲載されています
(1)中和広域消防組合への要望書(2005・09・26)
中和広域消防組合管理者並びに関係者 各位 中和広域消防組合への要望書
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(2)意見陳述公開傍聴要望書(2006・10・13)
意見陳述はマスコミなど第三者の傍聴要望を無視した「非公開」で行われました。
意見陳述の公開を求める要望書
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(3)中和広域消防組合議会への公開質問状(2006・02・22)
平成18年2月20日
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(4)公開質問状に対する中和議会・中和組合からの回答(2006・02・28)
中広消議第8号 中和広域消防組合職員不正採用事件に関する 中和広域消防組合議会 中和広域消防組合議会の広報と傍聴席の確保を求める公開質問状について(回答) このことについて、以下のとおり回答します。 質問1 組合議会の開催日時の広報や、議事録等の公開を組合のホームページ上で積極的に行っていくこと 中和広域消防組合議会として、ホームページを開設しておらず消防組合に問い合わせたところ組合議会の開催日時は、ホームページ上に公開することは可能であると消防組合から返答をもらっており今後ホームページに掲載いたします。また、議事録は、電子データ化されていないためPDFファイル等に置き換える必要があり、膨大なデータを検索機能なしに必要データを抽出するのは困難かと思われ、現在のところ冊子による閲覧をしていただきたいとのことである。 質問2 組合議会を含むすべての消防事務の法的根拠である中和広域消防組合の例規集を組合のホームページで公開すること このことについても、前記議事録同様で例規集が電子データ化されておらず、ホームページ掲載容量に限りもあり、ホームページ保有規模の拡大と例規集をシステム化しなければ掲載できず、年数回の例規改正に伴うシステム変更手数料やホームページ維持手数料など経費負担が必要とされるためしばらくは、現行どおりの冊子による閲覧をしていただきたいとのことである。 質問3 議場の傍聴席を可能な限り広げ、多くの傍聴者が消防議会と消防事務についての認識を深めることが出来るよう配慮すること このことについては、できる限り傍聴席を増設できるよう配慮します。 |
中広消第25号 中和広域消防組合職員不正採用事件に関する 中和広域消防組合 中和広域消防組合への要望書について(回答) このことについて、下記のとおり回答します。 質問1 不正採用に関与したとされる市議会議員が起訴もしくは起訴猶予されるに至った場合、ただちに中和広域消防組合議会議員としての職を辞されること。 中和広域消防組合議会議員の選出等については、中和広域消防組合規約第5条に基づき、組合市町村の議会において組合議員を選出することと規定されており消防組合に選解任の権限はありません。 質問2 不正に関与したとされる中和広域消防職員が起訴もしくは起訴猶予されるに至った場合、ただちに適正な懲戒処分を加えること。 起訴された職員については懲戒処分による免職、また起訴猶予になった職員に対しても停職6ヶ月の懲戒処分並びに降任の処分を行いました。 質問3 不正な手段で採用された職員については、平成17年4月に遡ってその採用の取り消しを行い、試験を受けた方全員の救済を考慮し、平成18年4月度の採用を目指して、平成17年度中の早い時期に公平な再試験の機会を提供すること。なお、その試験においては、平成17年度採用試験の受験者が年齢制限による不利を蒙らないように注意を払うこと。 このことにつきましては、地方公務員法第15条の任用の根本基準に反する改竄という不正行為による採用が明白となった採用者18名の採用を平成17年9月21日に取消ました。 質問4 不正再発の防止のために、外部の人材を半数以上取り入れた不正採用防止委員会を持ち、採用制度の見直しを早急に行うこと。なお、その委員会に議会の議員を関与させないこと。 質問5 正職員だけでなく、臨時・非常勤職員の雇用をも含む透明性の高い人事・採用・公平委員会を作り、広域化も検討すること。 消防職員とは、消防吏員及びその他の職員をいい、消防本部及び消防署に置かれる職員を総称するものであります。消防吏員とは、消防本部及び消防署に置かれる職員で階級を有し制服を着用した職員で消防業務に従事できる者であります。消防職員の採用につきましては、従前から消防吏員の採用試験を実施しており、その他の職員(現場活動のできない職員)の採用は考えておりません。 質問6 インターネットなどで、職員採用事務、会計の状況、例規要綱の類、組合議会や不正採用防止委員会の議事録や日程などの情報を積極的に公開し、市民の傍聴を受け入れること。 質問7 包括及び個別外部監査を受け入れる条例、管理者並びに議会議員の資産状況を公開するための政治倫理条例、職員が犯罪に巻き込まれないために、議員その他からの働きかけを全て記録し、公開する口利き防止条例の導入など、行政の透明化を増すためのあらゆる改革を行い、中和広域消防組合への市民の信頼を取り戻すべく、努めること。 質問8 消防長には、消防行政に関心があり、改革に熱心な外部の人を充てること。その選考については、公平かつ正当で透明な手続きで実施すること。 質問9 消防車をはじめとした物品の購入、業務の委託等、各種の入札においても不正の生じる余地のないような制度の改革に取り組むこと。 物品の購入等は、地方自治法及び中和広域消防組合財務規則等に基づき、適法に処理しています。 |
(5)大和高田市議会議員・萬津力治氏と御所市議会議員・小松久展氏に対して
住民訴訟原告団が提出した「中和広域消防組合議会の議員を辞されることの要望書」(2006・07・06)
平成18年7月6日
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平成18年7月6日
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(6)中和広域消防組合職員採用試験に関する改善要望書(2008・08・25)
中和広域消防組合管理者 森下 豊 殿 中和広域消防組合職員不正採用事件に関する住民訴訟 中和広域消防組合職員採用試験に関する改善要望書 初秋の候、日頃は中和地域の消防・救急行政にご尽力頂き、まことにありがとうございます。 さて、平成17年度の職員不正採用事件におきまして新規採用23名のうち、19名までが市議会議員らの不正な口利きによる試験点数の改竄があったことがわかり、採用が取消された19名とその他の退職者らの補充をすべく、平成20年4月1日をもって、16名の職員が新たに採用されました。 私たち、住民訴訟「平成17年(行ウ)12号」に、原告あるいは支援者として関係している市民らは、平成17年5月の事件発覚から、当時組合管理者であった前川正・前御所市長が、不正採用した職員をなかなか解雇せず、不正採用された職員自身もただ1名を除いて自ら辞職をしないこと、また、多数の組合議会議員らが不正採用に関与したとして逮捕されているのに、組合議会が政治倫理条例や口利き防止条例といった議会改革に必須の条例制定に取組む姿勢を見せないことに不信を感じて調査を始め、組合の職員採用において二度と不正が起らないシステムが構築されることを願って、本件住民訴訟と並行して、各種の取組みを続けて参りました。 平成18年7月6日には、不正採用そそのかしの地方公務員法違反で懲役1年・執行猶予3年の刑が確定した後に組合議会議員として復職された小松久展・御所市議会議員らに対して「中和広域消防組合議会の議員を辞されることの要望書」を提出し、平成17年9月26日付け提出済みの「中和広域消防組合への要望書」において、組合管理者並びに関係者各位に対して求めていた 「不正再発の防止のために、外部の人材を半数以上取り入れた不正採用防止委員会を持ち、採用制度の見直しを早急に行うこと。なお、その委員会に議会の議員を関与させないこと。」 「包括及び個別外部監査を受け入れる条例、管理者ならびに議会の議員の資産状況を公開するための政治倫理条例、職員が犯罪に巻き込まれないために、議員その他からの働きかけをすべて記録し、公開する口利き防止条例の導入など、行政の透明度を増すためのあらゆる改革を行い、中和消防組合への市民の信頼を取り戻すべく、努めること。」 などの条項の実現を期待して組合議会の傍聴も続けてきましたが、事件から3年が経った今も、残念ながら、私たちの求めた改革はほとんど実現していません。 小松議員は、いまだ組合議会に居座り続けているばかりでなく、組合議会において、職員採用試験は従来、「一次試験の教養で人数を絞り、二次試験の体力測定や面接でさらに人数を絞る」というやり方をしていたところ、「今後は体力測定を優先的に行うよう」、声高に求め続けてきました。 この結果、平成20年度の職員採用試験は、一次試験で教養試験と体力測定の両方を行うという変更がなされましたが、教養・体力の科目双方に「合格最低点」がないため、合格者の能力にばらつきを生じさせる結果となっており、試験の手間ばかりかかって特に何らかのメリットがあったとは思われません。 さらに、教養点の配分が600/900から300/900へと半減する一方で、面接点が150/900から400/900へと増加していますが、私たちが求めてきた、「不正再発の防止のために、外部の人材を半数以上取り入れた不正採用防止委員会を持ち、採用制度の見直しを早急に行うこと」や、「議員その他からの働きかけをすべて記録し、公開する口利き防止条例の導入」が、いまだ実現していない中で、通常の改革とは正反対に、客観的な指標よりも主観的な裁量が重視されるようになったこれらの制度変更は、不正採用事件の反省の上に立ったものであるとはとうてい認めがたく、改善というよりは、むしろ改悪ではないのかと思っています。 私たちは、平成20年度に新規採用された16名の職員の資質を疑うものではありませんが、少なくとも今後、新たな職員採用試験を行うにあたっては、二度と不正採用を起させないという理念に基づき、教養・体力それぞれの試験を独立させて「合格最低点」をもうけ、新しく採用される職員の能力が客観的に担保されるシステムへと改善されなければならないと思いますし、とりわけ、「口利きの防止のための記録制度を作ること」を組合議会が自ら認める日が来るまでは組合の職員採用試験と組合議会が「正常化」したとは、評価できないと思っています。 今秋、再び行われます平成21年度の組合の職員採用試験においても、平成20年度同様の点数配分による試験が計画されているようです。 本当にこのような点数配分を用いることが組合の職員採用方法として正しいことだと言えるのか、どうぞ真剣に再検討頂けますよう、よろしくお願い申しあげます。 末尾になりましたが、各位のご清栄を心よりお祈り致しております。 |