中和広域消防組合職員不正採用事件〜2〜
住民訴訟「平成17年(行ウ)第12号」
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(9)住民訴訟・原告側提出の第三準備書面(2006・11・14)
(10)住民訴訟・被告側提出の準備書面(2006・12・15)
2007・12・18付けで原告側が提出した「文書提出命令の申し立て」は、後に被告中和消防が文書を開示したため取り下げました。
(11)住民訴訟・原告側提出の第四準備書面(2007・2・5)
(12)住民訴訟・原告側提出の第四準備書面付属資料・成績改竄表(2007・2・5)
(14)住民訴訟・原告側提出の訴えの変更申立書1・2・不正採用者別の損害額一覧表(2007・3・14)
(15)住民訴訟・被告側提出の準備書面(2007・5・11)
(16)住民訴訟・被告側提出の訴訟告知書(2007・5・11)
(9)住民訴訟・原告側提出の第三準備書面(2006・11・14)
平成17年(行ウ)第12号 怠る事実の違法確認請求事件 被告 中和広域消防組合管理者 平成18年11月14日 上記原告ら訴訟代理人 奈良地方裁判所合議係 御中 第3準備書面 第1,被告の損害について,原告第2準備書面に追加して次の通り主張する。
5,山本善一,木綿谷弘之・林多美子について
8,細井利悦について 9,前川正について
|
(10)住民訴訟・被告側提出の準備書面(2006・12・15)
平成17年(行ウ)第12号 怠る事実違法確認請求事件 原告 奥田寛 外23名 被告 中和広域消防組合管理者安曽田豊 準 備 書 面
奈良地方裁判所民事部合議1係 御中
原告は,第2準備書面において,瑕疵の明白性を認識する主体は処分庁であって,処分庁が瑕疵の存在を認識していれば,その行政行為の瑕疵は客観的に明白であると主張する。 しかし,このような解釈は瑕疵が主観的に明白であればよいと言っているのと同じであって,瑕疵が客観的に明白であることを要求した最高裁昭和37年3月7日判決に明らかに反する。 そもそも行政行為の無効が瑕疵が明白な場合に制限されるのは,ある行政行為がなされたことによって多数の利害関係者ないし派生する法律関係が生じ,その行政行為が後に無効とされることによってそれらの利害関係者ないし法律関係に重大な影響を及ぽすからであるが,そうであれば,瑕疵が明白であるというのは,当然その瑕疵が誰の目にも明らかな場合を指す。原告の主張は前記最高裁判決の解釈を誤った独自の見解と言うほかない。
中和広域消防組合に損害が発生していないことは,これまで被告が繰り返し述べてきたとおりである。本件で任用された19名は,任用行為が取り消されるまで与えられた業務を行っており,中和広域消防組合に対して労務を提供していたのであるから,中和広域消防組合に損害は生じていない。 原告は,要するに上記19名は元々消防組合職員としての公務を遂行する能力がない者であるから,これらの19名が提供した労務は支給された俸給と均衡を欠き,中和広域消防組合に損害が生じていると主張するようであるが,上記19名は適正に採用された職員と全く同様に業務(初任教育の受講)を行っていたのであるから,その俸給が労務と均衡を欠くことはない。 なお,原告の主張からは.いかにも上記19名が身分不相応な俸給を受け取っていたかのようであるが,実際に上記19名に支給されていた俸給は,交通費を含めて月16万円から20万円程度であり(甲2号証の3),1か月の間労務を提供し続けた者にとって不当利得と称されるような額ではない。 また,原告は,上記19名は任用が取り消されるまで初任教育を受けていただけであるから,その勤務は中和広域消防組合に全く利益をもたらさないとも主張する。しかし,命令に基づいて教育や研修を受けることも公務員の職務の一つであることは言うまでもなく,上記19名が中和広域消防組合に労務を提供していたことに変わりはない。 次に,原告は,入校旅費や各種負担金といった諸経費についても,結局中和広域消防組合にとって何らの利益ももたらさない出費であるとして,中和広域消防組合の損害であると主張しているが,これらの出費も上記19名の労務の提供に付随して当然必要となる経費であるから損害には当たらない。
1 中村隆之が井邑雅則に対し,本件19名の試験結果の改竄を指示し,井邑が試験結果を改竄した結果,本件19名が不正に任用されたことは認める。 2 長谷川雅章,高見精一,森材修史,山本善一,木綿谷弘之,林多美子.萬津力治,小松久展,細井利悦の違法行為についても特に争わない。 3 前川正の行為については,中村及び井邑が平成17年5月29日に逮捕されたこと,前川が本件任用行為を取り消したのが同年9月21日だったことは認めるが,前川が漫然と本件19名の勤務を継続させたことは争う。 本件19名に対する任用の取り消しは,事件発覚から相当な期間内に行われたものである。 本件においては中和広域消防組合に損害が生じていないことが明らかであり,被告としては原告の求釈明に応じる必要性はないと考える。 以上 |
(11)住民訴訟・原告側提出の第四準備書面(2007・2・5)
平成17年(行ウ)第12号 怠る事実の違法確認請求事件 原告 奥田 寛 外22名 被告 中和広域消防組合管理者 安曽田 豊 第4準備書面 2007年2月5日 奈良地方裁判所合議1係 御中 原告訴訟代理人 記 第1 各人の違法行為について (1)共同不法行為者 (2)各人の役職等 (3)共同不法行為の内容 2 Gの不正採用について(甲83,甲84ないし甲89,甲92ないし甲94) 3 Bの不正採用について(甲25,甲26,甲46,甲57ないし甲62,甲85ないし甲91) (1)共同不法行為者 中村,井邑,高見精一(以下,「高見」という)の共同不法行為により,Bは不正採用された。 4 Dの不正採用について(甲27ないし甲29,甲47,甲48・甲85ないし甲88) 5 J及びHの不正採用について(甲27ないし甲29,甲47,甲48,甲85ないし甲88) 6 P,A及びNの不正採用について(甲5,甲6,甲10ないし甲16,甲30ないし甲39,甲45,甲85ないし甲91) 7 S,M及びEの不正採用について(甲18ないし甲23,甲40ないし甲44・甲49ないし甲56,甲85ないし甲91) 8 その他7名の不正採用について(甲7,甲8,甲17,甲24,甲27,甲85ないし甲94) 9 前川正の違法行為 以上 |
(12)住民訴訟・被告側提出の第四準備書面付属資料・成績改竄表(2007・2・5)
第1次試験成績一覧表
番号 |
氏名 |
真実の成績 |
改ざん後の成績 |
||||||||
順位 |
教養 |
消防適正B |
作文 |
合計 |
順位 |
教養 |
消防適正B |
作文 |
合計 |
||
1 |
S | 286 |
18.0 |
0.0 |
8.0 |
26.0 |
33 |
68.0 |
24.0 |
28.0 |
120.0 |
2 |
B |
279 |
26.0 |
15.0 |
8.0 |
49.0 |
31 |
65.0 |
27.5 |
28.0 |
120.5 |
3 |
M | 272 |
28.0 |
20.0 |
5.0 |
53.0 |
30 |
65.0 |
30.0 |
26.0 |
121.0 |
4 |
P | 261 |
35.0 |
13.0 |
11.0 |
59.0 |
29 |
64.0 |
28.0 |
30.0 |
122.0 |
5 |
E | 208 |
37.0 |
21.5 |
14.0 |
72.5 |
22 |
67.0 |
31.5 |
31.0 |
129.5 |
6 |
D | 208 |
35.0 |
23.5 |
14.0 |
72.5 |
22 |
67.0 |
30.5 |
32.0 |
129.5 |
7 |
N | 216 |
32.0 |
27.5 |
11.0 |
70.5 |
25 |
65.0 |
32.0 |
30.0 |
127.0 |
8 |
O | 234 |
30.0 |
24.5 |
12.0 |
66.5 |
26 |
65.0 |
28.5 |
29.0 |
122.5 |
9 |
C | 194 |
37.0 |
19.0 |
19.0 |
75.0 |
22 |
68.0 |
29.5 |
32.0 |
129.5 |
10 |
A | 222 |
23.0 |
24.5 |
22.0 |
69.5 |
26 |
63.0 |
29.5 |
30.0 |
122.5 |
11 |
J | 173 |
39.0 |
26.0 |
15.0 |
80.0 |
20 |
69.0 |
30.5 |
31.0 |
130.5 |
12 |
H | 168 |
40.0 |
21.5 |
20.0 |
81.5 |
21 |
70.0 |
28.0 |
32.0 |
130.0 |
13 |
F |
156 |
40.0 |
27.5 |
17.0 |
84.5 |
18 |
70.0 |
31.0 |
30.0 |
131.0 |
14 |
I | 150 |
45.0 |
14.5 |
26.0 |
85.5 |
18 |
69.0 |
31.0 |
31.0 |
131.0 |
15 |
R | 130 |
37.0 |
30.0 |
23.0 |
90.0 |
15 |
66.0 |
33.5 |
32.0 |
131.5 |
16 |
L | 128 |
45.0 |
30.0 |
16.0 |
91.0 |
15 |
67.0 |
31.5 |
33.0 |
131.5 |
17 |
G |
123 |
48.0 |
26.5 |
17.0 |
91.5 |
15 |
69.0 |
32.5 |
30.0 |
131.5 |
18 |
Q | 55 |
72.0 |
27.5 |
11.0 |
110.5 |
33 |
72.0 |
28.0 |
20.0 |
120.0 |
第2次試験成績一覧表
番号 |
氏名 |
真実の成績 |
改ざん後の成績 |
||||||||||||||||||||||||
面接試験 |
体力測定 |
合計 |
面接試験 |
体力測定 |
合計 |
||||||||||||||||||||||
面接 |
面接 |
面接 |
面接 |
面接 |
平均点 |
1500/ |
懸垂/ |
立三段 |
時間往 |
立位体 |
合計 |
面接 |
面接 |
面接 |
面接 |
面接 |
平均点 |
1500/ |
懸垂/ |
立三段 |
時間往 |
立位体 |
合計 |
||||
1 |
J | 45 |
55 |
50 |
30 |
45 |
22.5 |
6 |
4 |
1 |
5 |
2 |
18 |
40.5 |
80 |
85 |
70 |
90 |
85 |
41.0 |
6 |
5 |
3 |
5 |
6 |
25 |
66.0 |
2 |
K | 70 |
60 |
55 |
35 |
55 |
27.5 |
5 |
4 |
0 |
5 |
4 |
18 |
45.5 |
70 |
80 |
85 |
80 |
75 |
39.0 |
5 |
4 |
3 |
5 |
8 |
25 |
64.0 |
3 |
O | 50 |
65 |
75 |
50 |
60 |
30.0 |
2 |
2 |
0 |
5 |
8 |
17 |
47.0 |
80 |
75 |
75 |
80 |
85 |
39.5 |
5 |
5 |
3 |
5 |
8 |
26 |
65.5 |
4 |
B |
35 |
30 |
70 |
25 |
30 |
19.0 |
7 |
10 |
6 |
6 |
7 |
36 |
55.0 |
70 |
65 |
70 |
80 |
75 |
36.0 |
7 |
10 |
6 |
6 |
7 |
36 |
72.0 |
5 |
N | 50 |
70 |
70 |
50 |
45 |
28.5 |
5 |
6 |
2 |
5 |
4 |
22 |
50.5 |
85 |
85 |
80 |
85 |
90 |
42.5 |
5 |
6 |
2 |
5 |
4 |
22 |
64.5 |
6 |
F |
50 |
55 |
80 |
65 |
45 |
29.5 |
4 |
5 |
1 |
5 |
7 |
22 |
51.5 |
90 |
80 |
85 |
85 |
90 |
43.0 |
4 |
5 |
1 |
5 |
7 |
22 |
65.0 |
7 |
L | 50 |
60 |
90 |
55 |
45 |
30.0 |
8 |
9 |
3 |
6 |
5 |
31 |
61.0 |
80 |
75 |
90 |
85 |
70 |
40.0 |
8 |
9 |
3 |
6 |
5 |
31 |
71.0 |
8 |
P | 50 |
80 |
90 |
55 |
50 |
32.5 |
7 |
7 |
2 |
6 |
6 |
28 |
60.5 |
80 |
80 |
90 |
85 |
85 |
42.0 |
7 |
7 |
2 |
6 |
6 |
28 |
70.0 |
(13)住民訴訟・被告側提出の準備書面(2007・3・9)
平成17年(行ウ)第12号 怠る事実違法確認請求事件 原告 奥田寛 外23名 被告 中和広域消防組合管理者安曽田豊 準 備 書 面
奈良地方裁判所民事部合議2係 御中
原告第4準備書面第1「各人の違法行為」に対する認否 1 第1項ないし第8項の事実は特に争わない。 2 第9項(前川正の違法行為)について (1)前川が,本件当時,本件組合の管理者であったことは認めるが,前川は,本件当時,御所市議会議員ではなく御所市長であった。 (2)その余の前川の行為に違法があったとの主張は争う。 原告は,前川に,平成17年度の採用に関して議員の口利きに応じず消防吏員の採用試験を適切に行うよう中村消防長らを指導・監督する義務があったと主張するが,これは抽象論を述べているに過ぎず,具体的な不正行為の恐れを認識してもいないのに,中村消防長や井邑課長等に対し,議員のロ利きに応じないよう指導・監督を行うべき義務が前川に発生するものではない。特に.本件組合の管理者は組合市町村の長の互選によって選任される存在であり(甲4号証),常に本件組合に身を置いて本件組合の業務を監視することが予定されている役職ではないのであるから,具体的な不正行為の恐れを認識しない状態であっても管理者に上記のような義務があるとすることは,管理者に就任する者に不可能を強いるものである。 なお,この点について原告は,過去の採用試験の際にも議員の口利きによる不正採用が問題になっていたことを挙げているが,原告が引用している新聞記事によれば.中村消防長が議員の口利きの事実を漏らしていたとされるのは家族であり,この他には「口利きについて風聞はあったように思う。」という程度の記事があるだけであるから,これらの新開記事から前川に具体的な不正行為の恐れを認識できる可能性があったとは到底言えない。 また,原告は,前川が漫然と本件19名の勤務を継続させたとも主張しているが,平成17年5月29日に中村消防長及び井邑課長が逮補された直後は,当然のことながら中村消防長や井邑課長から事情を聞くことはできず,関係資料も捜査機関に押収されている状態だったので,本件組合としても適格に事実確認を行える状態ではなかった。このため,本件組合は,本件に関する捜査や公判の推移を見守りながら,平成17年9月21日に本件19名の内18名(残る1名は辞職)の採用の取消を行ったのである。 このように,本件19名の任用に関する処分は,事件発覚から相当期間内に行われており,原告の主張するような違法はない。 以上 |
(14)住民訴訟・訴えの変更申立書1・2(2007・3・14)
平成17年(行ウ)第12号 怠る事実の違法確認請求事件 原 告 奥田 寛外22名 被 告 中和広域消防組合管理者 安曽田 豊 訴えの変更申立書1 2007年3月14日 奈良地方裁判所合議1係 御中 原告ら訴訟代理人 記 頭書の事件について,原告らは,次の通り,交換的に訴えを変更する。 1 被告中和広域消防組合管理者安曽田豊が,前川正,中村隆之,井村雅則,林多美子,山本善一,木綿谷弘之,森村修史らに対して,同人らは連帯して110万4928円を支払えとの請求をすることを怠ることは違法であることを確認する。 第2 請求の原因 1 請求の原因は,原告らが,これまで訴状及び第1ないし第4準備書面で主張している通りである。 しかしながら,訴状においては,原告らが第4準備書面で主張した各人の違法行為と相当因果関係のある損害について特定しておらず,また,各損害項目の損害金額についても不正確な点があったので,下記の通り特定し,各損害項目の損害金額の訂正をする。 そして,下記損害額の特定に基づき,上記請求の趣旨記載の通り,訴えの変更を申し立てる。 いずれも,地方自治法242条の2第1項3号に基づく請求である点は,変わりがない。 2 各人の違法行為と相当因果関係のある損害について (1) Fの不正採用について (2) Gの不正採用について (3) Bの不正採用について (4) Dの不正採用について (5) J及びHの不正採用について (6) P,A及びNの不正採用について (7) S,M及びEの不正採用について (8) その他7名の不正採用について 以上 |
不正採用者別の損害額一覧表
請求の趣旨 |
不正採用者 |
(1)給与及び諸手当 |
(2)入校旅費 |
(3)初任科教育負担金 |
(4)被服費 |
(5)健康診断費 |
(6)共済組合負担金 |
(7)公務災害補償基金負担金 |
損害合計額 |
1 | F | 784051 | 39290 | 119811 |
120172 |
5950 |
34502 |
1152 |
1104928 |
2 | G | 1236425 | 66250 | 238001 |
120172 |
5950 |
53858 |
1817 |
1722473 |
3 | B | 1275185 | 65450 | 238001 |
120172 |
5950 |
55440 |
1874 |
1762072 |
4 | D | 1234325 | 69075 | 238001 |
120172 |
5950 |
53858 |
1814 |
1723195 |
5 | H | 1236425 | 68375 | 238001 |
120172 |
5950 |
53858 |
1817 |
1724598 |
5 | J | 1114697 | 63375 | 238001 |
120172 |
5950 |
49012 |
1638 |
1592845 |
合計 | 2351122 | 131750 | 476002 |
240344 |
11900 |
102870 |
3455 |
3317443 |
|
6 | A | 1236425 | 73625 | 238001 |
120172 |
5950 |
53858 |
1817 |
1729848 |
6 | N | 1040067 | 74650 | 238001 |
120172 |
5950 |
45714 |
1528 |
1526082 |
6 | P | 1035267 | 70845 | 238001 |
120172 |
5950 |
45714 |
1521 |
1517470 |
合計 | 3311759 | 219120 | 714003 |
360516 |
17850 |
145286 |
4866 |
4773400 |
|
7 | E | 1232325 | 71875 | 238001 |
120172 |
5950 |
53858 |
1811 |
1723992 |
7 | M | 1114697 | 69775 | 238001 |
120172 |
5950 |
49012 |
1638 |
1599245 |
7 | S | 1035267 | 69775 | 238001 |
120172 |
5950 |
45714 |
1521 |
1516400 |
合計 | 3382289 | 211425 | 714003 |
360516 |
17850 |
148584 |
4970 |
4839637 |
|
8 | 他7名 | 1236425 | 69775 | 238001 |
120172 |
5950 |
53858 |
1817 |
1725998 |
8 | 1119197 | 72225 | 238001 |
120172 |
5950 |
49012 |
1645 |
1606202 |
|
8 | 1116797 | 73625 | 238001 |
120172 |
5950 |
49012 |
1641 |
1605198 |
|
8 | 1116797 | 69775 | 238001 |
120172 |
5950 |
49012 |
1641 |
1601348 |
|
8 | 1039067 | 69350 | 238001 |
120172 |
5950 |
45714 |
1527 |
1519781 |
|
8 | 1042467 | 77125 | 238001 |
120172 |
5950 |
45714 |
1532 |
1530961 |
|
8 | 1035267 | 76425 | 238001 |
120172 |
5950 |
45714 |
1521 |
1523050 |
|
合計 | 7706017 | 508300 | 1666007 |
841204 |
41650 |
338036 |
11324 |
11112538 |
|
全合計 |
21281173 | 1310660 | 4403829 |
2283268 |
113050 |
932434 |
31272 |
30355686 |
備考 (6) 共済組合負担金の計算内容 @ 長期の分は含まれていない。 A 短期負担金(各小数点以下切り捨て) ア 短期負担金→月給本棒×0.0459375 B 保険負担金(小数点以下切り捨て) C 業務事務費負担金 (7) 公務災害補価基金負担金の計算内容 ※652円=当初、625円と記載していたが誤記であり、原告側提出の |
平成17年(行ウ)第12号 怠る事実の違法確認請求事件 原 告 奥田 寛外22名 被 告 中和広域消防組合管理者 安曽田 豊 訴えの変更申立書2 2007年3月14日 奈良地方裁判所合議1係 御中 原告ら訴訟代理人 記 頭書の事件について,原告らは,次の通り,追加的に訴えを変更する。 1 被告中和広域消防組合管理者安曽田豊は,前川正,中村隆之,井村雅則,林多美子,山本善一,木綿谷弘之,森村修史に対し,連帯して110万4928円を支払うよう請求せよ。 2 被告中和広域消防組合管理者安曽田豊は,前川正,中村隆之,井村雅札森村修史に対し,連帯して172万2473円を支払うよう請求せよ。 3 被告中和広域消防組合管理者安曽田豊は,前川正,中村隆之,井村雅則,高見精一に対し,連帯して176万2072円を支払うよう請求せよ。 4 被告中和広域消防組合管理者安曽田豊は,前川正・中村隆之・井村雅則,細井利悦,長谷川雅章に対し,連帯して172万3195円を支払うよう請求せよ。 5 被告中和広域消防組合管理者安曽田豊は,前川正・中村隆之・井村雅則・長谷川雅章に対し,連帯して331万7443円を支払うよう請求せよ。 6 被告中和広域消防組合管理者安曽田豊は,前川正・中村隆之・井村雅則,小松久展に対し,連帯して477万3400円を支払うよう請求せよ。 7 被告中和広域消防組合管理者安曽田豊は,前川正,中村隆之・井村雅則,万津力治に対し,連帯して483万9637円を支払うよう請求せよ。 8 被告中和広域消防組合管理者安曽田豊は,前川正,中村隆之・井村雅則に対し,連帯して1111万2538円を支払うよう請求せよ。 9 訴訟費用は被告の負担とする。 との判決を求める。 第2 請求の原因 1 中和広域消防組合は、長谷川雅章、高見精一、森村修史、萬津力治、小松久展、中村隆之、井邑雅則、木綿谷弘之、山本善一、林多美子、細井利悦、前川正らに対して、不法行為に基づく損害賠償請求権(709条)を有する。 詳細は、既に本件訴え変更申立前の訴状及び原告ら準備書面・訴えの変更申立書1で主張している通りである。 2 本件訴え変更申立前の請求(以下、「変更前の請求」という)は、上記損害賠償請求権の行使を怠っている事実があることを理由に、その違法確認を求める請求である(地方自治法242条の2第1項3号)のに対し、本件訴え変更申立により追加する請求(以下、「変更後の請求」という)は、上記損害賠償請求権の行使を求める請求(地方自治法242条の2第1項4号)である。 第3 本件訴え変更申立ては出訴期間の遵守に欠けるところがない。 1 訴えの変更は、変更後の新請求については新たな訴えの提起にほかならないから、出訴期間遵守の有無は、原則として変更時を基準として判断すると解されている。 2 しかしながら、行訴法は、請求の追加的併合につき、一定の場合には旧訴の提起時を基準として出訴期間遵守の有無を決する旨の規定(行訴法20条)を置いており、この場合に例外が認められているだけでなく、最高裁は、変更前後の請求につき訴訟物の同一性が認められる場合、又は両者の間の関係から新請求に係る訴えを当初の訴え提起の時に提起されたものと同視し、出訴期間遵守の点において欠けるところがないと解すべき特段の事情がある場合には、例外的に請求の追加的併合あるいは訴えの変更につき、旧訴の提起時に新訴が提起されたものとみなして、出訴期間の遵守を肯定することができるとしている (最判昭和31年6月5日 民集10巻6号656頁、最判昭和37年2月22日 民集16巻2号375頁、最判58年9月8日 判例時報1096号62頁、最判昭和61年2月24日 民集40巻1号69頁)。 3 本件については、特段の事情があるといえる。 変更前の請求と変更後の請求の原告及び被告は同一である。また、損害賠償請求の理由となっている不法行為の内容も、損害賠償請求の名宛人も同一である。 変更前の請求により、原告らは、中和広域消防組合管理者を被告として、本件各名宛人に対する損害賠償請求権が存在するので、被告にはこれを行使すべき義務があるということを、訴訟という形で主張していたのであり、変更後の請求も、その点は変わらない。 よって、本件の訴えの変更については、旧訴の提起時に新訴が提起されたものとみなして、出訴期間の遵守を肯定することができる。 以上 |
(15)住民訴訟・被告側提出の準備書面(2007・5・11)
平成17年(行ウ)第12号 怠る事実違法確認請求事件 原告 奥田寛 外23名 被告 中和広域消防組合管理者安曽田豊 準 備 書 面
奈良地方裁判所民事部合議2係 御中
第1 訴えの変更申立書1記載の請求の趣旨に対する答弁 原告らの請求をいずれも棄却する 訴訟費用は原告らの負担とする との判決を求める。 第2 同申立書記載の請求の原因に対する認否 1 原告らがこれまで主張していた請求原因に対する被告の認否,反論は従前のとおりである。 2 各人の違法行為と相当因果関係のある損害について (1)共同不法行為者について 請求の原因第2項(1)ないし(8)の各ア記載の主張については,前川を除く者らの行為によって本件の19名が不正に採用されたことは認める。 前川が共同不法行為者の一人であるとの主張は争う。 (2)請求の原因第2項(1)ないし(8)の各イ記載の損害については,上記申立書別紙1の「不正採用者別の損害額一覧表」に対して認否を行った方が便宜と思われるので,同一覧表に対して認否する。 上記一覧表の(1)給与及び諸手当,(2)入校旅費,(3)初任科教育負担金,(4)被服費,(5)健康珍断費については,不正採用された19名各人について同一覧表記載の金額が支出されたことは認めるが,それが損害であることは争う。理由はこれまでに被告が主張してきたとおりである。また,(4)被服費については,中和広域消防組合は上記19名に支給した制服等を全て回収し,サイズが合う分は既存の職員に使用させているので,この点からも損害に当たらない。 次に(6)共済組合負担金,(7)公務災害補償基金負担金については,上記一覧表記載の金額が不正採用された19名各人について支出された金額であるのかどうかは不知。 共済組合負担金の金額は,中和広域消防組合の全職員の本給総額に負担金率を乗じて計算されるものであるため,原告ら主張のように上記19名の各本給に負担金率を乗じた額が各人について支出された金額になるのか,中和広域消防組合の全職員の本給総額から上記19名の本給総額を控除した額に負担金率を乗じた額と実際に支払われた負絶金の差額を上記19名に割り付けた額が各人について支出された金額になるのか,あるいはそれ以外の算出方法が取られるべきなのかは被告にとっても不明である。 公務災害補償基金負担金の金額も,一会計年度における中和広域消防組合の全職員の給与総額に負担金率を乗じて計算されるものであるため,同様に原告ら主張の計算方法による金額が上記19名各人について支出された額となるのかは不明である。 また,いずれにしても中和広域消防組合が支出した共済組合負担金及び公務災害補償基金負担金が損害に当たることは争う。 第3 訴えの変更申立書2記載の請求に対する本案前の答弁 原告らの請求をいずれも却下する 訴訟費用は原告らの負担とする との判決を求める. 第4 本案前の答弁の理由 1 上記変更後の請求にかかる訴えは出訴期間を徒過し,不適法である。 原告らも主張するとおり,訴えの変更は変更後の請求については新たな訴えの提起にほかならないから,当咳訴えについて出訴期間の制限があり,訴え変更の時点でその出辞期間が経過している場合には,変更前後の請求の間に訴訟物の同一性が認められるか,又は両者の間に存する関係から変更後の新請求にかかる訴えを当初の訴え提起の時に提起されたものと同視し,出訴期間の遵守において欠けるところがないと解すべき特段の事情がある堤合でなければ,変更後の請求にかかる訴えについて出訴期間が遵守されたことにはならない。 2 本件の各請求に訴訟物の同一性はない。 本件では,訴え変更前の請求は地方自治法242条の2第1項3号による違法確認の訴えであり(以下「3号請求」という。),追加的に変更された請求は同項4号による損害賠償の請求をすることを地方公共団体の執行機関に求める訴えであるので(以下「4号請求」という。),訴訟物の同一性はない(4号請求の訴訟物につき,(財)法曹会発行「改正住民訴訟執務資料」18頁参照)。 3 本件では,追加された4号請求にかかる訴えについて出訴期間の遵守に欠けるところがないと解すべき特段の事情もない。 本件では,地方自治法242条の2第2項に定める出訴期間内に3号請求と号請求のどちらも訴訟提起可能であった。しかるに,原告らはあえて3号請求を選択して訴えを提起しており,4号請求については上記出訴期間内に訴訟提起可能であったにもかかわらず訴えを起こしていない。そして,本件の訴えが提起されてから原告らが4号請求にかかる訴え変更申立書を提出するまで,訴えの変更を行うべき何らかの事情の変更があったわけでもない。このような場合にも4号請求の追加を可能とすれば,結局3号請求が係属している限りいつでも4号請求の追加は可能となり(あるいはその逆も可能となる。),地方自治法が3号請求や4号請求について厳格な出訴期間を定めた趣旨が没却されると言わざるを得ない。したがって,追加された4号請求にかかる訴えにつき,出訴期間の遵守に欠けるところがないと解すべき特段の事情があるとは到底解されない。 なお,上記特段の事情があると判示し,結論においても訴えの変更を適法とした判例は@最判昭和31年6月5日とA最判昭和61年2月24日であるが,これらの判例はいずれも訴えの変更を必要とする何らかの事情変更があった事案である(@は,農地買収計画の違法を理由に,これを是認した訴願裁決の取消を求める訴訟の係属中,買収手続が進行し,買収令書の交付に至ったため,請求を買収処分の取消に変更したという事案。Aは,自己所有地について換地処分がなされることに不服を持った者が将来換地となることが予定されている土地を従前の土地に代わる一時利用地と指定する処分に対して取消を求める訴訟を提起したところ,同訴訟の係続中に正式な換地処分がなされたため,従前の請求を当該換地処分の取消の訴えに変更したという事案。) また,平成14年の地方自治法改正前の事案ではあるが,3号請求から4号請求への訴え変更が問題になった事案として最判昭和58年7月15日があり,この判例においては出訴期間の遵守に欠けるところがないと解すべき特段の事情がないとして,変更後の請求にかかる訴えは不適法とされている。 以上から,本件の4号請求にかかる訴えは不適法なものとして却下されるべきである。 第5 訴えの変更申立書2記載の請求の趣旨に対する答弁 原告らの請求をいずれも棄却する 訴訟費用は原告らの負担とする との判決を求める。 第6 同申立書記載の請求の原因に対する答弁 4号請求に関する請求の原因に対する認否反論は,3号請求に関するこれまでの被告の主張と同様である。 以上 |
(16)住民訴訟・被告側提出の訴訟告知書(2007・5・11)
平成17年(行ウ)第12号 怠る事実違法確認請求事件 原告 奥田寛 外23名 被告 中和広域消防組合管理者安曽田豊 訴訟告知書
奈良地方裁判所民事部合議2係 御中
当事者及び被告知人 別紙当事者目録記載のとおり 告知人は,被告知人らに対して,上記原告被告間の奈良地方裁判所平成17年(行ウ)第12号事件について,訴訟を告知する。 第1 告知の理由 上記頭書事件について,原告らは,被告知人らのうち前川正を除く者らについては,同人らが中和広域消防組合の平成17年度職員採用に関して,一部の者を同消防組合の職員として任用するよう不正に働きかけ,あるいはその働きかけを受けて職員採用試験の試験結果を改竄するなどの違法行為を行い,被告知人前川については同年度の職員任用行為が適正に行われるよう監督する義務があったのにこれを怠るという違法行為を行ったため,同年度の中和広域消防組合の職員採用者のうち19名が不正に任用され,その結果,同19名の給料や諸経費相当分の損害が中和広域消防組合に発生しているとして,同消防組合に被告知人らに対する不法行為に基づく損害賠償請求権が存在すると主張している。 そして,原告らは,これまでは被告の上記損害賠償請求権の行使について地方自治法242条の2第1項3号による違法確認の請求を行っていたが,平成19年3月15日,訴えの変更申立書を提出し, 1 被告は,前川正,中村隆之,井邑雅則,林多美子,山本善一,木綿谷弘之,森村修史に対し,連帯して110万4928円を支払うよう請求せよ 2 被告は,前川正,中村隆之,井邑雅則,森村修史に対し,連帯して172万2473円を支払うよう請求せよ 3 被告は,前川正,中村隆之,井邑雅則,高見精一に対し,連帯して176万2072円を支払うよう請求せよ 4 被告は,前川正,中村隆之,井邑雅則,細井利悦,長谷川雅章に対し,連帯して172万3195円を支払うよう請求せよ 5 被告は,前川正,中村隆之,井邑雅則,長谷川雅章に対し,連帯して331万7443円を支払うよう請求せよ 6 被告は,前川正,中村隆之,井邑雅則,小松久展に対し,連帯して477万3400円を支払うよう請求せよ 7 被告は,前川正,中村隆之,井邑雅則,萬津力治に対し,連帯して483万9637円を支払うよう請求せよ 8 被告は,前川正,中村隆之,井邑雅則に対し,連帯して1111万2538円を支払うよう請求せよ との地方自治法242条の2第1項4号による請求を追加した。 よって,告知人は被告知人らに対し,地方自治法242条の2第7項に基づき,上記訴訟を告知する。 ただし,上記相手方のうち長谷川雅章,萬津力治については,本訴訟告知の時点で既に死亡していることが判明したので,被告知人から除外している。 第2 訴訟の程度 上記訴訟については,奈良地方裁判所民事部合議2係において下記のとおり口頭弁論期日が開かれ,次回口頭弁論期日は平成19年5月23日午前11時00分と指定されている。 記 第1回口頭弁論 平成18年3月8日 午前10時00分 第2回口頭弁論 平成18年5月31日 午後1時10分 第3回口頭弁論 平成18年7月12日 午後1時10分 第4回口頭弁論 平成18年9月13日 午後1時45分 第5回口頭弁論 平成18年11月15日 午後1時45分 第6回口頭弁論 平成18年12月20日 午後1時15分 第7回口頭弁論 平成19年2月8日 午前11時30分 第8回口頭弁論 平成19年3月22日 午後3時00分 |