平成17年6月30日
市民税・県民税465800円を納付
東京都小金井市では、市議会議員の市税や国民年金の納税状況をみずから公開しています。
市民税 381520円 + 県民税 120380円= 465800円
●賦課の根拠等について 1.この市・県民税は地方税法第24条、同法第294条及び橿原市税条例第24条並びに県税条例第20条の規定により、市内に住所を有する個人又は市内に事務所・事業所若しくは家屋敷を有する個人で、市内に住所を有しない者に対して賦課されたものです。 2.市・県民税の賦課期日は1月1日です。(地方税法第318条および橿原市税条例第37条) 3.納税者はこの税金の賦課について、不服があるときは、この納税通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に行政不服審査法第4条の規定により市長に異議申立をすることができます。 また、処分取消しの訴えは、その異議申立てに対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して6ケ月以内に、市を被告(市長が被告の代表者となります)として提起することが出来ます。(なお、決定の通知を受けた日から6ケ月以内であっても、決定の日から1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。) なお、処分の取消しの訴えは、処分についての異議申立てに対する決定を経た後でなければ提起することができませんが、次の@からBまでのいずれかに該当するときは、異議申立てに対する決定を経ないで処分の取消しの訴えをすることができます。 @異議申立てがあった日から3ヶ月を経過しても決定がないとき。 A処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 Bその他決定を経ないことにつき正当な理由があるとき。 4.納期限までにこの税金が納付されないときは、その翌日からの納付の日までの期間に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から1ヶ月を経過するまでの期間については年7.3%)の割合で計算した金額に相当する延滞金をいただきます。延滞金年7.3%に満たない場合には、その年内においては、その公定歩合吾に年4%を加算した割合とします。 5.督促状を発したときは督促手数料50円が徴収されます。 |
平成16年4月〜平成16年9月
橿原市議会議員給与明細
平成15年度の式に準じて平成16年度上半期の橿原市議会議員の給与を計算すると、以下のようになります。(9月分は推定)
365900円×6ヶ月+1017012円(6月期末手当)=3212412円
6月期末手当の計算式。
(月額報酬)+(月額報酬×0・2)+(月額報酬×0・25)を基礎額として、6月はその1・6倍。
{562000円+(562000×0・2)+(562000×0・25)}×1・6=1303840
1303840−所得税(254253)−議員共済会費(32575)=1017012円
これらのほか、所得に係わるものとして、平成15年度に源泉徴収された所得税の還付、市税、国民健康保険税の納付などがあります。
月割りにしにくいものもありますので、それらの収支は別の機会に記したいと思います。
奥田が平成15年10月〜平成16年3月に
橿原市議会議員として受け取った給与の明細
365900円×6ヶ月+305102円(12月期末手当)=2500502円
橿原市議会議員の給与は、一般の市職員と同様に市条例で定められ、橿原市のHPにある「例規集」の中で公開されています。
この条例の第2条別表によれば、議員の月額の報酬は562000円、政務で旅行をした場合などの費用弁償は市長相当額となっています。
常勤ではなく「非常勤」の立場なので、残業手当などはありません。
6月と12月の期末手当は第3条の2に規定されています。
(月額報酬)+(月額報酬×0・2)+(月額報酬×0・25)を基礎額として、6月はその1・6倍、12月は1・7倍。
(ただし、平成15年の12月期末手当は「人事院によるマイナス勧告」の影響で、1・6倍)
(月額報酬×0・2)や、(月額報酬×0・25)というのは、一般職の扶養手当や調整手当に相当するものと思われます。
私の12月期末手当は、10月補選での当選で日数が3ヶ月に満たなかったため、通常の3割でした。
以上の計算に所得税と議員年金、国民年金による控除を大まかに計算すると以下のようになります。
平成15年10月・11月・12月・平成16年1月・2月・3月の給与。
報酬額(562000)−所得税(110000)−議員共済会費(72800)−国民年金(13300)=365900
そのほか、橿原市議会議員の親睦会費として、毎月3000円収めていますが、これは控除には当たりません。
平成15年12月の奥田の期末手当。
月額報酬額(562000)+(562000×0・25)+(562000×0・2)×1・6×0・3=391152
391152−所得税(76275)−議員共済会費(9775)=305102
前述の橿原市報酬及び費用弁償等に関する条例の第4条第3項には、非常勤の職員は月の中途に就任した場合、そのひと月分の報酬を受けることが定められています。
私は平成15年10月21日付けで、橿原市選挙管理委員長から議員当選証書を頂きましたが、その3日後の10月24日(金曜日)にはひと月分の給与を渡されて驚きました。
一緒に補選で当選した議員も「こうゆうものは日割りにするべきでは」と、おっしゃっていましたが、市幹部の一人は「非常勤職員の給与に日割りはそぐわない」という意見でした。
全国的な状況や、議員以外の他の非常勤特別職との兼ね合いもありますが、市議会議員の待遇を積極的に見直していきたいと思っています。
地方議員年金の詳細は全国市議会議長会のHP
地方議員の退職年金は国民年金とは別立てになっており、在職12年以上で支給を受けることになっています。