2004年6月議会
一般質問ダイジェスト 2004・06・17 | ・情報公開制度 ・ごみ収集業務 ・行政改革実施計画 ・藤原宮跡の観光利用 |
一般質問議事録 2004・06・17 |
一般質問ダイジェストは「市議会だより」NO.150からの転載。
文中の赤字は、明らかな誤植を手直しした部分です。
一般質問ダイジェスト 2004・06・17
情報公開制度
情報公開の対象となる文書範囲は、各所管課で正しく認識しているのか。 | |
答 | 情報公開にあたり所管課と情報公開室で協議しているので、公開文書を間違うことはない。 |
奥田 | 物理的な文書量で保存年限を決めず、文書を電子ファイル化して、長期保存を検討しては。 |
答 | 統計資料等、市史に関わる文書は永年保存とし、その他は従来通りの年限とする。 |
ごみ収集業務
奥田 | 職員の休暇等でごみ収集区域に空きがでると、担当区域外の収集車が回収に当たる。その際、作業した職員には、特殊勤務手当として一人2千円を支給するが、区域の明確化と標準作業量を設定して手当を支給すべきでは。 |
答 | 特殊勤務手当は市の規則に基づき支給し、担当区域外のコースは地図を6分割している。標準作業量は、走行距離や収集範囲等の条件を統一することが必要で、先進事例を調査して検討する。 |
奥田 | 区域外の回収では6分割するとの規定はない。特殊勤務手当とあわせてこの慣行を見直しては。 |
答 | 早く効率よくごみを回収するため、担当コースの近隣を6分割して適宜収集している。手当は平成11年に減額したが、今後も見直したい。 |
行政改革実施計画
奥田 | 国はごみ収集業務の委託化が進むと予想して地方交付税を減額しており、本市も委託化を進めるべきでは。 |
答 | 現在ごみ収集業務の職員は不補充とし、補充作業員はアルバイトである。職員採用は委託も含めて検討する。 |
奥田 | 3次行革実施期限の平成19年では、ごみ収集や焼却場の完全な民間委託化が終了しないのでは。 |
答 | 実施計画は行革大綱に基づき策定し、平成19年度の行革大綱でも効率化施策は当然継続する。 |
奥田 | 行政改革の実施計画は、教育委員会や水道局も対象か。 |
答 | 第3次橿原市行政改革大綱の策定には行政委員会と水道局も含めており、当然実施計画に含まれる。 |
奥田 | 3次行革には建設入札の条項があり、し尿処理場の性能保証は重要だが、金額の抑制も重視して入札すべきでは。 |
答 | 市は公正を保ち、市民のため公共事業を安くタイムリーに提供すべきである。そのため事後審査型条件付一般競争入札を導入した。 |
奥田 | 談合が明確になり対処するのでなく、談合情報が流れた時に警察へ通報しては。 |
答 | 市は談合行為を一切容認しない。ただ公共工事を遅らせる目的の談合情報もあり、市民の立場を考慮して取り組んでいる。 |
奥田 | ごみ焼却場建設の際には、談合情報を警察に連絡すべきではなかったか。し尿処理場建設では積極的に動いては。 |
答 | ごみ焼却場建設では談合情報対応マニュアルに従い入札した。その後、談合疑惑で監査請求と奈良地裁に起訴されたが、談合事実は認められなかった。今後の対応は、談合の調査、事実確定後の契約解除、警察への通報も考えている。また入札を混乱させる談合情報にも対応する。 |
奥田 | 管理職手当をカットしたが、同時に管理職へ昇格して昇給した者も多いと思うが、減額と増額のその差額は。 |
答 | 管理職手当の減額は1136万円で、管理職の増員と昇給等による増額は約370万円で、その差額約700万円が削減額となる。 |
藤原宮跡の観光利用
奥田 | 藤原宮跡の醍醐池横の駐車場計画と併せて物産店やトイレ、ボランティアガイドを整備しては。 |
答 | 国の整備が遅れ、藤原宮跡に観光者用駐車場がないので、地域の安全を考えて仮設駐車場整備の申請をしたが現在許可はでていない。仮設駐車場以外の利用許可は難しい。 |
奥田 | 藤原宮跡に観光客をひきつけるため、熱気球を利用しては。 |
答 | 国の管理下にある藤原宮跡の借用は難しい。熱気球は安全性と費用村効果を考えて実施は困難である。 |
一般質問議事録 2004・06・17
93 |
議長(井上龍将君) | 休憩中の本会議を再開いたします。 それでは次に奥田 寛君の質問を許可いたします。 奥田君、登壇願います。 |
94 | 13番 (奥田 寛君) | 議長のお許しを得ましたので、通告に従い一般質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。 1点目、情報公開のあり方についてでございます。 私、昨年の10月にこちらの市議会のほうに入らせていただきましてから真っ先にやったことと言いますのは、議会事務局のほうと情報公開室のほうへ行きまして、「市議会議員が行政から情報を提供していただくに当たって、その権限の範囲というのはどういうふうに市民と違うのか」、そういうことをまずは質問させていただきました。答えと言いますのは、「市議会議員といえども本会議開会中以外の権利は市民と同等である」と。「特に情報が市議会議員に限ってたくさん渡せるわけではない」というお答えでございました。それに従いまして、私は今まで行政から情報をいただく場合には、市議会議員ということを殊更言わずに、なるべく市民の立場から開示請求させていただきまして、情報を市民の方に広くお見せすると、そういうやり方でさせていただいてまいったわけでございます。この情報公開条例の運用につきまして若干疑問が生じてきましたので、質問をさせていただきます。 例えば情報公開事務取り扱い要綱というのがございます。要領ですけれども。この中には、例えば橿原市が公開することを目的としてつくった文書というのは、情報開示請求をするまでもなく、もう公開しておくものだと、総合窓口のほうに置いておくものだと。そういう要綱はございます。なおかつ、公開することを目的にして作成した文書でなくとも、一度開示して公開した実績のある文書については同じように出してもいいと、そういう規定があるはずでございます。しかしながら、私が開示請求をさせていただくに当たって、今までにも出したであろうと思われるような文書を要求して、さらにもう一度開示請求を要求されることがございます。全く同じ文書とは断言いたしません。例えば私が平成15年度10月の環境第2事業所の特殊勤務手当の数字を教えてくださいと開示請求をいたします。で、それが出てくると。その次に平成16年3月の同じ環境第2事業所の特殊勤務手当を出してくれというような要求をした場合に、恐らくは開示請求を要求されるのではないかと思っております。全く無意味な手続でございます。基本的に個人情報以外は全部出していいということになっているはずでございます。橿原市の情報公開の運用ということについては、知る権利というものがはっきり明記されておりまして、まただれでも開示請求ができるという点も明記されておりまして。情報提供の範囲というものは、今大雑把に現課、各文書を持っておる所管課で考えておる範囲よりもはるかに大きいはずであると思っております。そのあたりについて総務部長に情報公開の開示できる範囲というものの教育を各所管課にきちんと行っていただきたいと思うわけでございます。 1999年にこの情報公開条例ができてると思うんですけれども、当時は非常に先進的な条例でございました。一々内容の説明は申し上げませんけれども。それから数年たちまして、ほかの自治体でもいろいろと条例化が進み、必ずしも最先端とは言えなくなってまいりました。例えばこの橿原市ではメールで情報公開をすることができます。で、答えもメールでもらうことができますけれども、東京都や岡山市ではその答えを出すときにホームページ上にもう公開してしまうと。ほかのだれかからまた要求されるという手間を避けておるわけでございます。そういう点については橿原市はまだ対応がおくれておるわけでございます。 また、電子情報の取り扱いということでも、もう少し気を使っていただけないかなと思っております。というのは、文書の保存規定というのはたくさんございますけれども、文書を破棄してもいい期限というのは、紙の量によっているのではないかなと私は思っております。変な言い方かもしれませんけれども。要するに紙がなくなっても、全部電子ファイル化しておけば何年分も情報を蓄積できるし、かつその蓄積がないまま行政を運営していくということに疑問を感じておるわけでございます。これは企画側の手間として統計資料というものをつくっていただいております。統計資料の概念と絡んで、電子ファイルによるある程度長期間の保存ということを検討していただきたいと、そのようにとらえていただいて結構だと思います。 1点目に情報公開の範囲、情報提供できる範囲ということについてお伺いしました。 2点目、ごみ収集業務の運営についてでございます。福井議員さんのご質問の中でISO9000シリーズの品質保証とか、あるいは行政が提供するサービスのコストの計算とか、そういうこともやってはどうかという内容があったかと思います。これはいわゆる事務事業評価に当たるものでございます。私は12月議会のときから、「ごみ収集に係るトン当たりのコスト単価とか、そういうことを計算したらいかがですか」と言うてきてるんですけれども、なかなか現課のほうで動きがないようでございますので、私は勝手に資料をつくらせていただきました。大まかな数字でございますので、過ちがありましたら、後で容赦なくご指摘願いたいと思うんですけれども。 例えば2003年10月2日の生ごみ収集、これを調べますと、環境第2事業所で出ている特殊勤務手当の中で区域外手当と言われてるものが、いかにずさんな出方をしてるかということがわかるかと思います。車のナンバーは1から順番に27番までございます。これは19台のパッカー車でございます。で、102番と103番は軽四であるというふうに、今井町なんかの細い道を入るための車。111、112、113の3台につきましてはコンテナ車でございます。行ってる回数が多いということでございます。区域外手当というのは、以前にも若干指摘させていただいたことがあると思うんですけれども、ほかの車は行ってなくて、お休みであって、その区域の収集がでけへんというようなときに、ほかの車がその空いてる場所のごみを取りにいくときに、1人につき2,000円出るという手当でございます。この10月2日では16番の車だけが休んでおりますけれども、これに対して右端のほうに9台の車が出動して、それぞれパッカー車が6,000円、コンテナ車が4,000円の金額がついております。これは1人が2,000円ですから、パッカー車は2,000円掛ける3人の6,000円。コンテナ車は2人乗りでございますから、2,000円掛ける2で4,000円が出たということでございます。これだけで1日に4万8,000円かかっております。この焼却場に帰ってきた時刻の一番最終が20番の車の3回目、11時13分でございます。午前11時13分におおよそごみを収集する業務というのはすべて終わっております。結局、ごみの収集がこれだけ早く終わるにもかかわらず、区域外ということで応援手当が出るということですと、この区域外の範囲というのを明確に定義していただかないと困るわけでございます。例えば仮に1台の車が1日のうちに5,000キロ、5トンぐらいごみをとってきたときに、5トンを超えたとき応援手当を出すとか。あるいはほかの自治体では収集を4回目まで。1回行って戻ってきて4回目まで通常の金額でやり、5回目、6回目については1回行くごとに1人当たり1,000円出すとか、そういう標準作業量とか区域という定義を明らかにして手当を出さなければ若干問題があるということで、各地で訴訟も起こっております。 地方自治法の観点から言いますと、給与条例主義という言葉がございます。給与の出し方というのは条例の中に明確に定義しておって出していただかないと困ると。しかしながら、この区域外手当の出し方について、区域の範囲というのを幾らしつこく聞いても、なかなか「それぞれや」というようなことで明文化されてないものですから、出てこないですよね。区域と編制によって結局手当の数字というのは何ぼでも変わってまいります。極端に言うたら、たまたまこの日は16台の1台が抜けてることによって、ほかの四、五台が対応して、ということだと思いますけれども。極端なことを言えば、帰ってきた車が全部行って19分割したって、今現在は手当が出るような仕組みなんです。この橿原市だけでなく、実は奈良市で似たような問題が起こっております。私が各市の奈良県10市の条例をパッと当たってみた限りでは、この区域外手当を出しておるのは奈良市と橿原市だけでございます。奈良市の場合、あそこは中核市ですから包括的外部監査というのがございまして、そこで「何とかしろ」という指摘が随分前から出ております。それに対して現課のほうは、現課と言いますのは、奈良市の人事課と、あるいは奈良市の収集をやっておる課でございますけれども、労働組合との絡みがあるので、労組と相談して、ステップ乗車の廃止と同時に、この特殊勤務手当についても見直していきたいと言っておるようでございます。これは奈良市が出しておる公報に載っております。 この橿原市につきましては、ステップ乗車の件で以前に県警から危険だからやめておけという指摘が来るのを、永らく放置しているのを指摘したことがございます。ステップを外したほうが危険だということも、ひょっとしたら夏場なんかにはあり得るんじゃないかという趣旨で質問させていただいたことがございますけれども、この辺について、この橿原市がどういうふうに対応していきたいと思っているのか、簡単にご説明願いたいと思います。 ちょっと付属資料の説明をさせていただきます。10月の最終焼却場に入ってきた最終の時間というのをざっと書いております。灰色の項目は水曜日でございますので、ビンカン収集に回っております。焼却場に行ってる車は余りありませんので、関係ないものとして10月中は大体11時13分とか11時23分とか、午前中に仕事が終わってる日が大半であるということが一目瞭然でわかります。その下は平成14年度及び15年度の応援の回数でございます。この応援の回数は単価2,000円でございますから2,000円を掛けて、その一番下の額、平成14年度におきましては4,300万円、平成15年度におきましては約3,000万円。1,000万円近く金額は落ちておりますけれども、アルバイトを資源班として七、八名ですか雇っておりますから、1,000万ぐらいの金額は振りかえただけでございます。 事務事業評価ということは結局委託を見越してやっていくものと認識していますので、裏の紙に参りまして、直営の収集量でトン当たり何ぼぐらいかかるのかという数字を大雑把に計算いたしました。トン当たり1万9,900円。五條市なんかが民間委託してる数字でしたら、トン当たり1万5,800円ぐらいと。これは五條市は随意契約でやっておりますので、若干数字の落ちにくい面があるかもしれません。ほかの都市から数字を拾ってきて平均化した地方自治経営学会が提出している数字がございます。民間委託した場合の平均トン当たり単価8,208円という数字がございます。これに橿原市の収集量を掛け算しましたら3億8,800万円とか、それぐらいの経費は楽に浮いてくるということが言えるのではないかと思います。 世の中でどれぐらいごみ収集の委託が進んでおるのかという数字をご説明します。環境省の廃棄物対策課が平成15年1月に「日本の廃棄物処理」というデータを出しております。平成12年度版の数字によりますと、地方自治体が直営で収集したごみの量は37.1%であると。委託して収集した数字は37.2%であると。その他持ち込み等に係る業者が運んできた数字が25.7%であると。要するに地方自治体が独自でやるごみ収集の業務の半分は委託であるという数字でございます。さらについ最近、全国市議会議長会の旬報のほうをいただきましたけれども、これには一般事務の外部委託実施団体の比率というのがございます。一般ごみ収集におきましては84%でございます。これは全面委託ではなくて、部分委託を行っている自治体の数を加えたらこういう数字になるのではないかと思います。はっきり内容を知りませんので、これを出してるのは総務省のようですから、後で総務省のほうに確認させていただきたいと思います。 年々橿原市の財政が厳しくなっている、地方交付税が減ってきているということも、よく言われる話題でございますけれども。基準財政需要額の計算式にはごみ収集の単位費用というものが含まれております。その内容を点検しましたら、やはりその中でも平成10年度ぐらいから委託による収集というのは、44%とかそういう数字を見越しております。全部の年度の数字はパッとわかりませんけれども、大体上昇してきております。委託率が高くなるということを国が見越して地方交付税の金額を引き下げてきております。それに対応しないのは地方自治体として怠慢でございます。 3番目の3次行革の実施計画についてに移らせていただきます。 先ほどから事務事業評価の一例をお話させていただいておりますけれども、これも全国のデータになります。各自治体の中でどれぐらい事務事業評価ということが進んでいるかと言いますと、地方自治体の中でもう既に実施の方向で入っているのが515団体。検討中を含めますと2,086団体と、およそ3分の2という数字になってきております。合併で2,000ぐらいの自治体になってきたら、ほとんど全部やることになるんじゃないかなと思います。事務事業評価という点について、この橿原市は非常に立ち後れているということを申し上げたいと思います。 3次行革の実施につきましては、私は3月の一般質問の中でもその効力について疑問があるということを申し上げました。効力というのは期間の効力でございます。要するに平成14年から平成19年までにやるという計画になっておりますけれども、じゃあ、平成19年までにごみ収集とかごみの焼却場の運営の民間委託が完全に終わるのかと言いましたら、これは終わらないわけでございます。一般市民は終わると無邪気に信じている人もあるかもしれません。行政が何らそれについて説明をしておらないからでございます。しかし実際に現業で働いている方の自然退職を待っていくということになったら、一番若い方というのは二十歳ぐらいの方もおるわけでございます。全部委託するのに40年かかるのかという話でございます。幾ら何でもそれは待てないと。10年待って民間委託が進まへんかったら、幾ら何でもこれは、ということになるんじゃないかと思います。これを進めるにつきましては、毎年毎年退職者が何人出て、何人補充しなくて、また何人再任用に回って、という数字をきちんと企画部長のほうは把握しておられるものと思っております。私はこれの開示請求を今しておりますけれども、期日がちょっと間に合いませんでしたので、今手元には資料を持っておりません。そういう将来10年分ぐらいのきちんとした数字を盛り込んだ実施計画をいま、今年度中につくってくださるのかというのが、この3番目の質問要旨でございます。この部分をあいまいにされてしまって、平成19年度で委託が全然進んでないのに3次行革が終わりと言われかねないです。 そういう職員の配置転換ということも含んでの中で1つ、私が前から言い続けていることがございます。地方公務員法28条には分限免職の規定というのがございます。いわゆるその課において予算がなくなった場合、その課を廃止すると同時に、その課に所属する職員も免職してもいいという規定でございます。実際にこんなめちゃくちゃなことをやってる例はないだろうと思いましたら、昨年度で44例ほどの例があるようでございます。その前は100例ほどございます。恐らくの内容ですけれども、この職場を廃止するからほかの職場へ異動してくれと言われて、その異動を断ったようなときに、この法令が使用されているのではないかなと想像しておりますけれども。私はここまでめちゃくちゃやれとは申しません。自然退職をしていただくのを待つというのは、職員の身分保障ということで譲ってはならないラインでございます。しかし20歳の方が結局定年になるまでずっとその直営の職場で働くのかと言うと、私はちょっと疑問を感じるわけでございます。前にも申し上げました。現業職の方がパソコンの動かし方をマスターするとかそういう条件つきで、自ら希望する人は一般事務職に転向させてあげてもいいんじゃないですかということ、これを申し上げたつもりでございます。橿原市ではたしか年間1,500万円ほどの市職員の研修費というのも出ていたはずでございます。有効に使っていただきたいなと思っている次第でございます。 3次行革の実施について4番と若干絡むんですけれども、企画のほうでは、学校の教育委員会のほうと水道局を外して実施計画を内示して、その答えをもらおうとしているように伺っております。しかし3次行革の中には当然、給食調理員の退職を待って委託するとかそういう部分も含まれておるわけでございます。この点につきましてご説明いただかなければならないものと思っております。 4番目、3次行革以外の行政改革についてというのは結局、教育委員会とか水道局とか、企画部が直接声をかけていない場所につきまして、私がさっき言ったような10年間を見越した実施計画とかそういうのを、現課でちゃんとつくる意思があるのかどうかということのご質問でございます。水道局につきまして、この3次行革をつくるもとネタになった橿原市の経営診断書の中で、水道局の浄水課につきましても、きちんと委託を考えていくべきであると提言されております。3次行革をつくったときにはその項目は外されておりますけれども、そういうことと今3次行革の実施計画をつくるについて、水道局を外しているということがリンクしているのであれば、さかのぼって経営診断書から3次行革大綱に育つ間に、何で水道局の問題が外されたのかということもお尋ねしなければならないのではないかと思っております。 3次行革以外のと申し上げましたけれども、3次行革の中には建設入札の条項も1つ入っておりますので、若干ずれるような感じがしますけれども申し上げます。 し尿処理場のお話の中で何度も、金額の保障が性能の保障であるというような助役の言い分を聞いてまいりました。間違っております。結局、金額の保障と性能の保障というのは切り離して、金額を抑えるための建設入札のあり方というのを目指さなければ、何ら3次行革の中に書いてある競争入札の改革ということにならないと思っております。指名入札を一般入札に変えてくださった今回の試み、非常にありがたいものと感謝しております。しかしながら、それで全部終わったわけではないということを1つ申し上げたいということでございます。また、契約検査課のほうから、「談合の事実が明るみになったときには厳正に対処したい」というような声もよく聞いております。しかし談合が確定してから動き出すのは若干遅すぎるような気がするんです。談合情報が流れた時点で、調査権がないんやったら警察に通報するとか、そういう前向きな手を打っていくということができないんでしょうか。その点についてご検討ください。 4番目を終わる前にさらにもう1つだけ申し上げたいことがございます。今回管理職手当を何%かカットして年間1,000万ほど浮かすんや、ということが新聞で報道されましたけれども、その後で出てきた人事計画のほうを見ますと、参事とか次長とか管理職の方が大分増えてるというか、位が上がってるような例を見受けまして。人事課に確かめましたら、年間1,000万円ほど減るというふうに計算してたけれども、昇給もあったので、実際には年間370万ぐらいしか下がらないであろうというようなことを聞いております。もしも本当はこれやったら、こっち側、この年間370万円ぐらいですよというのも新聞報道でちゃんと言っていただかないと、市民の側は、市役所も苦労しとんねやから、我々の、例えば団体の補助金が落ちてくるのとか、やわらぎの郷の減免になる年齢が上がるとか、そういうこともある程度納得しようとしているわけでございます。この点については、これからの新聞報道等のあり方について、ということで要望にとどめさせていただいても構いませんけれども、よろしくお願いします。 5番目、藤原宮跡の観光利用でございます。これは私が何で「行革、行革」と言いますかと言いますと、本当は行革じゃなくて、私も商工観光をやりたいんです。楽しいことをやりたいんです。だけど財源を提案しなかったら、結局要求するばっかりで話が進むわけがないんです。財源を提案できる議員でありたいと思っております。で、藤原宮跡の利用ということにつきまして、私は初めは「道の駅」ということを提案させていただきましたけれども、「道の駅」には実は市街地から何十キロ離れてないと無理というような規定がございまして、「道の駅」そのままというのは無理でございます。しかしながら藤原宮跡の醍醐池の横あたりに駐車場をつくる計画というのがあるそうでございますから、そこに物産店とかトイレとかボランティアガイドとか、そういう整備の仕方というのはあり得るものだと思っております。 様子見である提案をするときに、政治の用語で『観測気球を打ち上げる』というようなことを言うそうですけれども、文字通り熱気球を上げるというイベントがあってもおもしろいんじゃないかなと思っております。平成7年、ロマントピア藤原京のときに、熱気球を3本のロープで繋留しておいて30メートルだけ浮かすわけですけれども、そういうイベントをやったことがありまして、非常に人気があったと。あの藤原京のだだっ広い土地というのは、大阪から来る方とか東京から来る方は「のんびりしてて、ええ風景や」と言ってくださいます。しかし私はいろんな方をあそこに案内して、北海道の方とか中国の方というのは必ずしも喜んでくれないということに気づきました。既に自然に満ちあふれている場所から来た方にとっては、若干魅力の薄い場所なんです。南阪奈道が整備され関西空港から直で何十分で来れるというような話になって、また市長は洛陽の問題でも態度を変えてきましたけれども、中国とも友好を深めて、これから観光として中国にもというようなことが出てきた場合に、中国からのお客さんを迎えるための1つの目玉というものがほしいなというふうに思っております。 さらに大胆なことを申し上げますと、平城宮のほうでも熱気球のイベントというのは何度かやっております。さらに熱気球の観光の利用の仕方というのは、観光フライト、自由にフワフワ飛んでいくという、そういうやり方ももちろんあるわけです。実際にこのフライトとか繋留とかできちんと事業をやって採算が立ってる業者というのも、世の中に幾つか存在します。存在しますけれども、これを行政がやるとなおさら有効であると。なぜなら、そこに来る人、そのフライトが楽しみで来る人がその周りで落とす金というのは、行政にとっては収入ですけれども、ほかの民間業者にとってはなかなか自分の直接収入にはなりません。むしろこういう広範囲な事業というのは、行政にうってつけのものであるというふうに思っております。で、繋留だけでなく、例えば藤原京から南風が吹いてるときに、熱気球でフワフワ飛んでいったら平城京に着地できたりするかもしれません。いや、お笑いになりますけれども、これは私はロマントピア藤原京を手伝っていただいた奈良気球クラブの方に直接お話を伺って、その上でお話させていただいております。 便乗になりますけれども、水本議員さんがご提案いただいた、藤原京で市議会をやったらどうやということに大賛成でございます。 最後に、私は実は選挙でも野外議会ということも考えてはどうかということを言いながら出馬しておりますので、そのことだけつけ加えさせていただきまして、1回目の質問とさせていただきます。よろしくお願いします。 |
95 | ◯議長(井上龍将君) | 総務部長。 |
96 | ◯総務部長(安田宗義君) | 奥田議員の初めの情報公開のあり方についてご説明をさせていただきます。 情報公開制度につきましては11年4月から開始をいたしまして、市民の行政文書の公開を求める権利を保障しまして、広く情報を公開することによりまして、市民の市政への参加の促進と信頼を図り、そして公正で民主的な市政の推進に資することを目的にしまして運営をしているところでございます。 公開の事務につきましては、内容の流れにつきましてはよくご承知していただいておりますので、省略をさせていただきますけども、原則といたしましては、担当課立ち会いのもとに十分協議をいたしまして公開をするというようなことを行っているところでございます。そこで議会の議員に対してのということで、市民的な立場から情報公開をしておるということで言われておりますけども、やはり市の議員さんに当たりましては、市民の皆様方から選出をされました代表者でありますので、議会の運営におきまして的確な判断をしていただく1つの資料といたしまして、議員が行政の情報の資料を入手しやすい環境を進めていくというのは、非常に重要だというように考えているところでございます。このような観点から、私のほうといたしましては、議員に対しましては通常配付している文書につきましては当然ですけども、行政の内容を説明するために作成しました資料なり、また当然公の周知の情報、それからほかの手段で容易に取得できるであろう情報と、こういったものについては即日で開放、公開をさせていただいております。それ以外には、以前に公開請求があって、特に全部公開をやっているものにつきましては即日開放はしていると。さらには、それ以外では、個人の情報とか法人の情報、生命・公安情報、意思決定の過程情報など、それ以外のものにつきましても即日開放をさせてもらっていると。それから、非公開事項を簡単に分離できるものという文書であれば、即日開放させてもらっておるというようなことであります。それ以外のものにつきましては、申しわけございませんが、議員さんであっても、情報公開の手続の請求をとってもらうというように行っているところでございます。 それから、その関係で各課に教育をということでございますが、先ほども述べましたように、当然各課と協議をした中で、こういった公開をするかどうかというようなことの話もさせてもらった中では、十分協議して間違いのないような判断をさせていただいているところだというように認識をしているところでございます。 それから電子情報の取り扱い関係につきまして、統計資料等々云々という中で言われているわけでございますけども、統計資料等、市の歴史の流れに関係するような文書、そういったものにつきましては、当然永年保存というようなことになるところかと思いますけども、言われておりますような文書がどのような文書かというのがわかりませんので、市の定めた今現在の文書の保存年限で一応対応しているというところでございます。 以上でございます。 |
97 | ◯議長(井上龍将君) | 環境事業部長。 |
98 | ◯環境事業部長(宮田紀男君) | 奥田議員さんの2番目のごみ収集業務の運営についてということでお答えをさせていただきます。 ごみの収集につきましては、当然その日のうちに収集しなければならないという業務でございまして、出されたごみをできるだけ早く収集するということが市民サービスにつながるという思いでございます。できるだけ早く収集するようにということで指導してまいりました。しかし3月25日にステップを外しまして、今は完全歩行収集を実施いたしております。そのために収集に要する時間が大幅にかかっておりまして、現在、通常で午後の2時から3時ごろまで収集を行っておるというのが状況でございます。また休み明けなどにおきましてはごみの量が大変多いということで、4時ごろまでかかっている状況もございます。 先ほどの特殊勤務手当についてでございますけども。特殊勤務手当につきましては、橿原市の技能職員の特殊勤務手当に関する規則というのがございまして、その中で担当区域外の作業に従事した者に「1回につき2,000円とする」という規定がございまして。それに従いまして、自分のコース以外で職員の休暇等によりまして減車されたコース、自分のコースでないコースですね、それを従来から地図上で6分割をさせていただきまして、収集範囲を基準として定め、収集に当たっておるというのが状況でございます。 それから2点目の標準作業量ということでございますけども。先ほど、トン当たりとか、4回目まで、5回目からというような話がございましたですけども。標準作業量につきましては、橿原市内の地理的な立地条件とか、市街地・農業地域などで違いますし、また第1事業所、焼却場ですね、焼却場に近いところと、また遠いところがございますし、収集に要する走行距離や収集範囲の広さなど統一することが困難な要件があるということで、収集トン数とか収集回数によって標準作業量として定めるということは、今のところ私どもは難しいということでございます。ただ、他市で標準作業量を定めてやっておられるということをお聞かせいただきましたので、そこら辺を調査させていただきまして、検討をさせていただきたいなと。 それから3点目は委託という話がございました。それで収集業務の職員につきまして、ここ数年退職者の補充もございませんし、今後も現業職員は不補充やという話で来ております。平成15年度からごみの有料化、資源ごみの分別化ということで、アルバイトによる作業員を補充いたしまして業務を行ってきております。今後の収集業務につきまして、職員の採用はございませんので、退職者も余りおらないんですけども、合特法と絡めて、委託も含めて効率的な収集業務を行うように検討していきたいなというように考えてございます。 以上でございます。 |
99 | ◯議長(井上龍将君) | 企画整備部長。 |
100 | ◯企画調整部長(吉本重男君) | 3次行革の件でございます。 第3次橿原市行政改革大綱につきましては、平成15年の3月に策定をいたしております。策定主体は、橿原市行政改革推進本部、そこで策定をいたしております。本部長は市長でございます。副本部長は助役でございます。以下、収入役、教育長、上水道事業管理者、そして部長で構成いたしておるところでございます。したがいまして、行革大綱は橿原市水道局、行政委員会、すべて含めた範囲で行政改革大綱を策定いたしております。したがいまして、実施計画につきましても教育委員会、水道局も含めて対応をいたしております。真意は私もわかりませんが、恐らく教育委員会なり水道局につきましては、大規模な行政委員会であり、あるいは1つの企業体、公営企業体でございますので、まずそこでの意思決定があるということの前提の中で、市長部局のようにはいかないということだろうと私は考えております。 それからこの実施計画に関しまして、例えばごみ処理の民営化等につきまして、平成19年で終わって後どないするねんということでございます。実施計画につきましては、行政改革大綱に基づいて、実施項目について、年次的にどこの課が何をするんやと具体的にあらわすものでございます。したがいまして、まず大綱を定める必要がございます。具体的には平成19年度で終了いたしますので、当然19年になりますと今とまた状況も違ってまいるであろうし、新たな課題も出てまいると、それからもう終わった課題も出てまいりますので、その時点で行政改革大綱をまた新たに策定する必要があるのではないかなと考えております。ただ継続性というのがございますので、19年でプツッと切れて、もうなくなるねんということではないと思います。効率化、能率化を求める施策については当然継続して進めるべきでございますので、またその大綱に基づく実施計画の中で出てまいると、こういう考えをいたしております。 それから管理職手当の件で、もう回答しなくてもいいということでございましたが、このカットによる削減額が1,136万円。1,130万円程度と見込んでおりました。先ほどそれが370万になったというように私は聞こえたんですねんけど、これは700万になったということでございます。1,130万程度が700万になったということでございます。370万減りました。その370万減った内訳につきましては、管理職の数が増えました。それから定期昇給等もございますので、その増が300万円あったと、こういうことでございます。 以上でございます。 |
101 | ◯議長(井上龍将君) | 建設部次長。 |
102 | ◯建設部次長(岡橋吉成君) | 奥田議員さんのご質問にお答えいたします。2点あったかと覚えております。 1点は、し尿処理場の建設工事に絡みまして、金額の保障が性能の保障にならないということであろうかと思います。このことは安ければ安いほどよいということかなと。だからその方策を考えよと、今後も考えていけということであろうかというふうに解釈してお答えをさせていただきます。 確かに安ければ安いほどよいという、そのことは事実でございます。ただ、公共工事の発注者の責任として言われておりますことは、公正さを保ちつつ、よりよいものをより安くタイムリーに調達し、市民・国民に提供するということが公共事業の発注者の責任であると、発注責任になるというふうに言われております。その中で、ただむやみやたらに安ければよいというふうには私どもは考えておりません。例えば、安過ぎることによって粗悪な工事を懸念されるようなそういうケースについては、やはり考えていかなければならないというふうに考えております。このことにつきましては、建設業法、並びに当時の建設省で現在の国土交通省でございますが、からの通達なり建設業法の中に、建設業の健全な発展・育成を阻害するような安価な形での契約を結ぶこと云々については望ましくない、というような内容の通達がございました。また建設業法にも、19条の3になるわけでございますが、「注文者は自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために、通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。」と、このような規定がございます。 と言いますことから、先ほど申し上げましたように、公共工事、公共事業の発注者といたしましては、公正を保ちつつ、よりよいものをより安くタイムリーに調達し、市民・国民に提供する義務があると。この「よりよい」ということは当然必要でございます。ですから、むやみやたらに「より安い」ということだけを求めるのは、公共事業の発注者としてどうかというふうに考えておるところでございます。ただ、競争性を業者に発揮させまして、より安いものを目指していくというのは、これは今後とも橿原市も追求していかなければならないということで、先ほど議員さんからお褒めをいただきました、従来指名競争入札をやっておりました部分について、事後審査型条件付き一般競争入札を導入したというのは、そういうことでございます。 それともう1点。談合情報があったら、後手後手に回るのではなく、すぐにも警察にでも通報するぐらいの態勢で臨んだらどうかというご質問であったかと思います。 |
103 | ◯議長(井上龍将君) | 建設部長。 |
104 | ◯建設部長(平沼 哲君) | 先ほど奥田議員さんの質問の中でちょっと私の取り違えかわかりませんねんけど。 ややもすれば、談合情報について、ちょっと手遅れと違うかというような感じに私は受け取れたわけなんですけども。議員さん各位にはご承知の方もおられると思いますが、私は今答弁させてもらうことは、談合を憎む立場であるということ、それだけは認識していただきたいんです。公共事業と言いますのも、これは3年か4年ほど前に情報マニアじゃないかというようなことが三、四件ありました。例えば私らの事業は、きょうも朝ありましたように、入札だけで去年170件、その中で下水道の大きなやつだけで20件以上あったと思います。例えば現道工事をするわけです。下水道管があります。工事にかかるまでに、地元の要望、市の事業の進捗、またそれに携わってくる地元の議員さん、その中のいろんなことを組み合わせて、埋設管、水道管の移設、NTT管の移設、ガス管の移設、例えば6月に工事をするということは、もうそれはずっと打ち合わせをしてきとるわけです。だから、そのときに例えば指名入札だったとします。10社入ってたとします。こういうことがあって、もうわかりながらでも、それが入ったら全社を呼んで調査をしたわけです。それが何もなしでどう思っておられるか。これは私らが右往左往して、その時間をとられるのを誰かが楽しんでるのと違うかということが3件も連絡がありました。連続でありました。これは地元の住民とか市民にとって、この時間がいいことか悪いことかです。その後の工事がまたありますよ。舗装する工事とかね。その辺、慎重に。余り敏感にね。これが市民にとっていいことがあるかと。そういうこともあるということだけ説明させていただきます。決して後退的な対応をしたつもりはございません。だれのための工事か、だれのための公共事業か。それだけ頼みます。 |
105 | ◯議長(井上龍将君) | 教育総務部長。 |
106 | ◯教育総務部長(守道文康君) | 奥田議員さんの藤原宮跡の観光利用にかかわって、醍醐池の西側に本市が計画していこうとしております仮設駐車場に、物産店等を一応例に出されて、そうしたことの検討が可能なのかどうかと、こういうことについてお答えをします。 単刀直入にお答えいたしまして、これは困難であるということです。それはご承知のとおり、特別史跡、藤原宮跡の事業はこれは国の直営事業ということでございます。したがって国有地ということで買い上げを国が行われておるところでございますので、私どもが今計画をしようとしております仮設駐車場は、あくまでも国の敷地を借りて、国の承認が得られれば仮設駐車場ができるということであります。これはあくまでも仮設駐車場ということで借りるお話をしておるということでございますので。それをその他のものにもう一度利用するということについては、ほとんど許可がおりないであろうというふうに思っております。これはあくまでも国・地元の要請に基づいて、今仮設のそういう対応をしておるということ。これは仮設駐車場ということでございます。これの意味は、この事業が大変おくれておるということとあわせて、今現在そのおくれておる事業にもかかわらず、藤原宮跡に来られる観光者の駐車場がないということと、そのことによって車が路上にとめられるということで地域の方々が大変危ないと。こういうことで、何とか仮設でもできないのかと、こういう地域のご要望にこたえる中で国なりに協議をしながら現在まだ進めておるということで、許可が出たということでもございませんので、許可そのものが大変まだ困難な状況でもございます。 そういうことです。以上です。 |
107 | ◯議長(井上龍将君) | 市民経済部長。 |
108 | ◯市民経済部長(中辻正浩君) | 奥田議員の藤原宮における熱気球のフライトについてお答えを申し上げたいと思います。 議員もご承知のとおり、平成7年度におきましては、藤原宮のいわゆる遷都1300年を記念いたしましてそういう計画を行ったわけでございますけれども、天候等の状況によりまして、安全性を考える上でフライトに至っていないというのが現状でございます。さらに今後におきましては、特別史跡の藤原京を文部省が所管しておるわけでございますけれども、借用云々というものについては国の機関が非常に厳密でございます。それ等を考えますと、中で安全性並びに費用対効果等を考えるところにおいては、非常に困難であるというように考えております。 |
109 | ◯議長(井上龍将君) | 奥田議員。 |
110 | 13番 (奥田 寛君) | 2回目の質問に入らせていただきます。 情報公開のあり方についてでございますけれども、総論として申し上げます。経営診断の話をさっきさせていただきました。3次行革大綱をつくる前に外部に委託して、橿原市の経営診断をつくっていただいた、その真っ先に謳っていることと言いますのは、橿原市は企画部門が弱いと。人事課や財政課のほうは超過勤務をしていて、仕事に追われているような状況であると。実体験から申しましたら、例えば総務部のほうに私はこの橿原市の全課が持ってる要綱のたぐい、例規集に載っていない要綱のたぐいというのをそろそろまとめてもらえませんかということを、タイトルだけでもいいから出してもらえませんかということを、私は早くから言っております。1999年の時点でどうか知りませんけれども、情報公開の条例の要綱の中には、橿原市が保有する要綱のようなものは総合窓口にも常備して置けというようなことも書いてあるわけです。この一例から見ましても、総務あるいは企画のほうが人材が少な目であって。これは結局、行革のために定数削減をやりますとかいうのは、企画部門とかでやったら意味がないんです。橿原市の頭脳に当たる部分を減らしてしまったら行革が進まないんです。そういうことを踏まえた上で、これから企画部門、総務部門というところを強化していく上で、電子ファイリングした部分についての保存年限の延長とか、そういう資料の整備ということをもっと大事にしていただきたいと思っておる次第でございます。 ごみ収集のほうなんですけれども。私はステップ乗車の話をさせていただきましたときに、「ステップ乗車をやめたら、みんなしんどくなるんじゃないですか」という趣旨で申し上げております。よろしいですか。ステップを外して対応すると決めたのは環境部の皆様でございます。市長初め環境の皆様でございます。私はステップの話をしながら、しかしながら、この財政難の折にアルバイトを増やすとかそういう対応の仕方は認められませんということも申し上げました。何でかと言いましたら、それは初めに使わせていただいた、午前中に仕事が終わっているというデータを既に把握しておるからでございます。編制さえ変えたら、人員は半分でもできるかもしれないということがわかっておりましたから、私は大変申しわけないことながら、ある程度効率が落ちてでも法律を守らんとあかんやろうということで申し上げましたし、またステップを外したときに職員の身分対応がどういうふうに保障されていくのかということも聞いてまいりました。先ほどの環境部長のご答弁では、「今は歩行収集をやってるから時間が遅くなっております」ということですけど、そんなことは初めからわかっておりますし、遅くなったところで、この特殊勤務手当の出方が変わるわけではないんです。ある程度金額は減るかもしれませんけれども。同じように、6分割ってこれはだれが決めたんでしょうね。同じように手当が出てくるはずでございます。6分割なんていうのは、私はこのごみ収集にかかわる要綱も開示請求させていただきましたけれども、そんな言葉は1行もなかったはずでございます。 アルバイトさんにつきましては、例えば地方公務員法の中で、同じ人を2年以上雇ってはいけないというような政令もございます。去年からアルバイトをしていただいてる方というのは、今半年契約というふうに聞いていますけれども。資源収集、資源ごみ収集とか不燃物収集とか、そういうところに専従していただいてる場合であれば、きちんとした年限におやめいただく日が来ます。おやめいただいたときに民間委託というのは当然あり得る話であると思っております。そういうことを含んでおらないと、3次行革としてあり得へんという話を申し上げております。 企画部長、この地方自治法の給与条例主義の関係からも申し上げましたけれども、6分割と書いてないのにこれを6分割にするというのは、区域とか標準作業量というもの、そういう概念じゃないですよね。何なんでしょうね。こういうやり方で仮に住民監査請求等が来たときに大丈夫なんでしょうか。これは見直しをするおつもりがあるかどうかということも、1回目で既にお尋ねさせていただいたはずですけれども、どうなんでしょうか。 多岐にわたりましたので、もうあと大雑把にやらせていただきますけれども。し尿処理場の談合にかかわる部分につきまして。私は下水道の話というのは申しわけないんですけれども知りません。情報操作があって職員が右往左往したことがあるというお話やったようですけれども。私が念頭に置いておりましたのは、ごみ焼却場のときの際でございます。談合情報があったときに、パッと警察に連絡して警察に対応を任せておれば、調査権がないとか、後で言いわけしなくて済んだような気がするんですよ。堺市とかではたしか談合情報があって、そのとおりに落札したときに警察をすぐ呼ぶとか、そういう対応をとっていたような気がするものですから、今回のし尿処理場の話につきましても、そういう方面で前向きな検討をということをお願いしているわけでございます。 藤原京のほうにつきましては私の勉強不足もございます。ございますけれども、基本的にこの橿原市の売りというのは今井町と藤原宮、これをどう生かしていくかということにかかっておるわけでございますから、さまざまな形でのご検討をお願いしたいと思います。一例を申し上げます。田原本町の唐古・鍵遺跡では、小学生を呼んで発掘の体験実習をさせるというようなこともしていたというふうに聞いております。これは藤原宮では絶対に無理でしょうけれども、藤原京ならあり得るかもしれないと思っております。朱雀大路から真っすぐ下っていったあたりに、例えば和田町の現場なんかを私はアルバイトとして発掘していたこともございます。何ぼでも土器は出てまいりますけれども、必ずしも1個1個が貴重かと言うと、案外そうでもございません。これについては要望とさせていただくことでお願いしたいと思います。 2回目の質問は大雑把になりましたけれども、以上で終わらせていただきます。よろしくお願いします。 |
111 | ◯議長(井上龍将君) | 企画調整部長。 |
112 | ◯企画調整部長(吉本重男君) | 特殊勤務手当、応援手当についてのご質問でございます。 一般的には特殊勤務手当につきましては、その業務が著しく危険であるとか不快であるとか、また不健康であるとか、非常に困難な勤務、その他著しく特殊な勤務で、給与上特別に配慮しなければならないということで、それが給料では配慮しきれないという場合に支給されるものでございます。そしてこのごみ収集につきましては、さらに業務の特殊性から日を置くことはできません。その日のうちにすべて処理しなければならないものでございます。したがいまして、技能職員の特殊勤務手当に関する規則に基づき支給をしているところでございます。6分割ということの指摘でございました。これは収集コースをやはり具体的に見る必要があると思います。すべて自分たちのコースが終わってから行くのも1つの方法であると思いますが、ただ市民の側から見た場合、やはり遅くに収集に来るよりも、なるべく早くから来てほしいということは当然あるわけでございます。したがいまして、その近隣のコースを受け持つ者が初回から適宜収集をしていくということについては、市民サービス上これはあり得ると考えております。 なお、この応援手当につきましては、その時々で見直しを図ってまいっておりますが、直近につきましては平成11年度に見直しをしている分でございます。今現在2,000円ということでございますが、それまでは3,500円ということでございました。それを2,000円にして現在に至っておるわけでございます。それから年月もたっております。社会情勢もだんだん厳しくなってきております。時代にそぐわないものにつきましては、見直しも図っていかなければならないというふうに認識をいたしておりますので、そういう状況に敏感であらなければなりませんので、協議をしながら見直しもかけてまいりたいと、こう考えております。 以上でございます。 |
113 | ◯議長(井上龍将君) | 建設部次長。 |
114 | ◯建設部次長(岡橋吉成君) | 奥田議員さんから談合情報に対する対応の仕方ということでご質問があったかと思います。 確かに焼却場の建設の際にも入札の際にも談合情報がございました。そのときには現在の談合情報対応マニュアルとは異なりますけども、今は改定して談合情報の対応マニュアルがまた新しくなっておりますけども、前の談合情報対応マニュアルで対応いたしまして、談合の事実が認められないと、確認できないということで入札を執行いたしました。ただその後、市民オンブズマンの方から談合があったのではないかということで監査請求があり、談合の事実が確認できなかったということで監査請求は棄却されたと。それをもって市民オンブズマンの方が奈良地方裁判所に、談合があったから、その分の損害賠償をせよということで、市にではないですけども、入札参加業者に請求をする裁判を起こされました。その裁判の結果、やはり同じように談合の事実を推認できないということで、オンブズマンの方の請求が棄却されたということで、奈良地方裁判所の判決が確定いたしておると思います。ですので、焼却場の談合情報に対します市の対応については間違ってなかったというふうに確信しておる次第でございます。 それで今後の対応の仕方でございますが、今申し上げましたように談合情報マニュアルを改定いたしました。それで談合情報があった場合に、その談合情報をいろいろ吟味いたしまして、橿原市の契約制度審査会の中で談合の事実を確認できるかどうかということを審査いたしまして、その中で談合の事実が確認できたということになりましたら、談合があったということでございますから、確認できましたら、当然入札の中止なり延期なり、もし契約を締結しておりましたら、契約締結の解除、また契約締結前でしたら、契約の締結の拒否等をしなければならないと思います。ただ、あくまで確かな証拠があって談合の事実が確認できないと、このような措置はとれないものというふうに考えております。あくまで発注者とそれから契約申し込み者、入札、応札者でございますが、対等の立場でございます。当然入札者につきましても、入札執行までにいろいろ時間とエネルギーを使ってやってきておるわけでございますから、これは業者さんサイドには申し上げにくい、お聞きいただいておったらちょっと申し上げにくいことなんですけども、当然そこで入札を中止するなり契約を拒否するということになりましたら、応札者に損害が発生しますので、悪くすれば、いいかげんな証拠で談合があったから契約を中止する、入札を中止するという判断を下しましたときに、業者側のほうから損害賠償請求をされる可能性もあるかと考えております。それで、もし談合の事実が確認できましたら、ケースによりましては、奥田議員さんもおっしゃいますように、警察のほうへ通報しなければならない事態もあるかと考えております。また、先ほど建設部長が申しましたように、おもしろ犯と言いますか、要するに入札執行を混乱させるために談合情報らしきものを入れてくる者がおります。このような者に対しましては公務執行妨害に当たるのではないかというふうな感情を持っておりますけども、このあたりはもし公務執行妨害に当たるという判定になりましたら、それはそれなりの処置をしていかなければならないのではないかというふうに考えておる次第でございます。 |
115 | ◯議長(井上龍将君) | 奥田議員。 |
116 | 13番 (奥田 寛君) | 3回目の質問をさせていただきます。多岐にわたりますとちょっと話が混乱しますので、今の談合の話1点についてお話をさせていただきたいと思います。ほかの分につきましては市長に前向きに検討してくださるよう要望とさせていただきます。 談合の話に戻します。何遍も談合の事実が確認できたときに厳正な処分をいたしますという声を聞いてて、その談合の事実を確認したときというのはどういうときやと言うたら、公取が認めたとか警察が逮捕したとか、そういうことをもって談合の事実を確認したと判断するという声をずっと聞いてきたんですよ。その前にさらに談合の事実があったと判断する機会があるということを、私は今初めて聞きましたけれども。基本的にこれをもって談合の事実があったと確認するという基準要綱みたいなものがあったら、それは今この場でちゃんと説明していただかないと困るわけでございます。具体的なその内容をね。 それからもう一つ、私が言ってるのは、談合の疑惑があった時点で既に警察に通報すべきであるということでございます。談合の事実を確認してからというのじゃなくて、談合の疑惑があったときにね。市には調査権がないとかいう話を私は散々聞かされてるんです。調査権がないのに調査しなくていいんですよ。警察に任せてくださいということをお願いしております。 以上でございます。遅くまでどうもありがとうございました。 |
117 | ◯議長(井上龍将君) | 建設部長。 |
118 | ◯建設部長(平沼 哲君) | さっきから調査権がないとか言うとるのは、警察としての調査権。談合情報が入ったときには、今呼び込んだ業者を全員呼んで、うちなりの調査はその情報に照らし合わせての調査をしとるということですわ。警察としての調査はしてないというだけのことです。それだけをちょっとお聞き間違いのないようにお願いします。 それとさっき、処理場の問題やなしに、下水のことは聞いてないとおっしゃいました。だけど私は今ここはいい機会で議員さん方に聞いてほしいです。ここにおられる議員さんは、今言う、多かれ少なかれ地元の要望なりそういうのに応えて、行政が前へ進むように予算の獲得とか、いろいろ何年もかけてやってくれてはるわけです。私が言いたいのは、現道を利用して工事する通行止めの期間とかを、もう事前にこういう工事を施工しますということで打ち合わせをしとるわけです。だからさっきもちょっと言うたように、おもしろ犯によって、それが例えば何町は6月から8月までに工事をしますよ、通学路の変更をお願いしますよと、そこまで重ねていって、そういうものにもてあそばれたくないというようなことを言うたということだけ理解しておいてください。お願いします。 (「ちょっと議長。議事進行上」と呼ぶ者あり) |
119 | ◯議長(井上龍将君) | 協議会に変えます。 午後6時24分 休憩 ───────────── 午後6時25分 再開 |
120 | ◯議長(井上龍将君) | それでは本会議に戻します。 それではこれをもって一般質問を終わります。 お諮りいたします。本日はこれにて散会し、明日6月18日から20日までを休会し、6月21日午前10時に再開いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) |
121 | ◯議長(井上龍将君) | 異議なしと認めます。よって本日はこれにて散会し、6月21日午前10時に再開することに決しました。改めて再開通知はいたしませんからご了承願います。 それでは本日はこれにて散会いたします。本日はどうもご苦労さんでございました。 午後6時26分 散会 |